
売却時にかかる税金一覧|不動産売却で知っておきたい税金を分かりやすく解説!
売却時にかかる税金一覧|不動産売却で知っておきたい税金を分かりやすく解説!
不動産を売却する際、
「どんな税金がかかるの?」
「売ったら必ず税金を払うの?」
と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
実は、不動産売却では必ずかかる税金と、利益が出た場合だけかかる税金があります。
事前に知っておくことで、売却後に「こんな費用がかかるとは思わなかった…」という失敗を防ぐことができます。
今回は、不動産売却時にかかる主な税金を分かりやすくご紹介します。
不動産売却時にかかる税金一覧
主な税金は次の4つです。
| 税金 | かかるタイミング |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約時 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消登記など |
| 譲渡所得税(所得税・住民税) | 売却で利益が出た場合 |
| 復興特別所得税 | 譲渡所得税がかかる場合 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書を作成する際にかかる税金です。
契約金額に応じて税額が決まっており、契約書に収入印紙を貼付して納めます。
例えば、
- 売買価格1,000万円超~5,000万円以下
- 売買価格5,000万円超~1億円以下
など、契約金額によって税額が異なります。
② 登録免許税
住宅ローンが残っている場合、売却時には抵当権を抹消する必要があります。
その際にかかる税金が登録免許税です。
抵当権抹消登記の登録免許税は、
不動産1個につき1,000円
となっています。
土地と建物がある場合は、それぞれに税金がかかります。
③ 譲渡所得税(所得税・住民税)
最も気になる税金がこちらです。
ただし、不動産を売却した全員にかかるわけではありません。
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合のみ課税されます。
譲渡所得とは?
簡単にいうと、
売却価格 −(購入価格+売却費用など)=利益
この利益に対して税金がかかります。
反対に、売却して損失が出た場合は、基本的に譲渡所得税はかかりません。
④ 復興特別所得税
譲渡所得税が発生する場合には、復興特別所得税も併せて課税されます。
こちらは所得税額に応じて計算される税金です。
売却で利益が出ても税金がかからないケースもある?
はい、あります。
代表的なのが3,000万円特別控除です。
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例があります。
その結果、利益が出ても税金がかからないケースは少なくありません。
所有期間によって税率が変わる
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なります。
長期譲渡所得
所有期間が5年を超える場合
→ 税率が比較的低くなります。
短期譲渡所得
所有期間が5年以下の場合
→ 長期譲渡より税率が高くなります。
売却時期によって税額が大きく変わることもあるため、事前に確認しておきましょう。
税金以外にもかかる費用
不動産売却では税金だけでなく、次のような費用も必要です。
- 仲介手数料
- 司法書士への報酬
- 住宅ローン一括返済手数料
- 測量費(必要な場合)
- これらも含めて資金計画を立てることが大切です。
売却前に知っておきたいポイント
売却後に慌てないためにも、次の3つを確認しておきましょう。
✅ 購入時の売買契約書や領収書を保管しているか
✅ 利用できる税金の特例があるか
✅ 売却後に確定申告が必要か
これらを事前に確認することで、スムーズに手続きを進められます。
まとめ
不動産売却でかかる主な税金は、
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税(利益が出た場合)
- 復興特別所得税
です。
また、マイホームの売却では3,000万円特別控除などの特例が利用できる場合があり、税金を大きく軽減できる可能性があります。
売却価格だけを見るのではなく、税金や諸費用も含めた資金計画を立てることが、不動産売却を成功させるポイントです。
当社では、不動産売却の査定だけでなく、売却時にかかる税金や諸費用についても分かりやすくご説明しております。
「売却すると税金はいくらかかるの?」「利用できる特例はある?」など、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
