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自己破産した際の不動産を売却するタイミングについて解説!

自己破産した際の不動産を売却するタイミングについて解説!

自己破産する場合、不動産など自分の持っている資産をすべて手放さなければなりません。
不動産は自己破産前・自己破産後どちらのタイミングで売るのが良いのでしょうか。
今回は自己破産したときに持っている不動産がどうなるのかや、不動産を売却するタイミングについて解説します。

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自己破産に伴う不動産売却のタイミング

自己破産に伴い不動産を売却するとき、売却のタイミングは自己破産前・自己破産後どちらも考えられます。
自己破産前のタイミングで不動産売却をする場合は、自分自身で売却の手続きを進めることになります。
自己破産後の不動産売却には2つのパターンがあり、裁判所が選任した破産管財人が売却手続きを進める「管財事件」となるケースと、管財事件にならず自分で売却を進めるケースです。
高額な不動産を持っている、財産隠しのおそれがあるといった場合は「管財事件」となり、破産管財人が債権者に債務を公平に配当するよう手続きを進めます。

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自己破産前に不動産を売却するメリット

自己破産前に不動産売却をする大きなメリットは、破産後に破産管財人がおこなう売却よりも高く売却できることです。
また、売却で得られたお金を引っ越し費用・破産申し立ての弁護士費用などにあてられることもメリットです。
ただし自己破産を検討しているのに不動産を売却すると、財産隠しとみなされるおそれがあります。
財産隠しと見なされた場合、借金の負債が免除されない、詐欺罪に問われるといったリスクがあるので注意が必要です。
自己破産前に不動産を売却する際は、専門家に問題がないか確認したうえで手続きを進めましょう。

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ローン返済の有無によって変化する自己破産前の不動産売却方法

自己破産前に自分自身で不動産の売却手続きをする場合、ローンの返済が終わっているかどうかで売却方法が変わることに注意しなければなりません。
ローンを完済している場合は通常の方法で売却できますが、ローンの返済が終わっていない場合は「任意売却」となります。
任意売却は、本来はローンの返済が終わっていないため売れない不動産を、債権者である金融機関の合意を得て売却する方法です。
自己破産前に任意売却の手続きを進める場合は、財産隠しなどを疑われないよう注意する必要があります。
そのために、価格を下げずに売却し、査定書類など適正価格で売却していることを証明できるものを用意しておきましょう。
また複数の債権者がいる場合は、不動産売却で得た利益を特定の債権者に偏らせず、平等に返済する必要があることにも注意してください。

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まとめ

自己破産前に適正な方法で不動産売却を進めると、高く売却できるなど多くのメリットがあります。
しかし売却で得た利益は債権者への返済に充てなければならず、財産隠しと判断されないよう注意深く手続きを進めなければいけません。
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