離婚時のマンション売却で残債が発生したら折半が必要?売却方法も解説
マイホームの購入後、住宅ローンの完済前に離婚を決断した方もいるでしょう。
このようなケースでは、財産分与時に住宅ローン残債の扱いについて頭を悩ます方が少なくありません。
そこで今回は、離婚時の財産分与で住宅ローン財産を折半する必要があるのか、残債のあるマンションはどのように売却すると良いのかを解説します。
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離婚時の財産分与でマンションの残債を折半する必要はある?
離婚後に住宅ローン残債が発生する場合、この残債は住宅ローンの名義人が引き続き支払うのが原則です。
離婚時には共同で築いた財産を分ける「財産分与」をおこないますが、マイナス財産に該当する住宅ローンを折半する義務はありません。
そのため、仮に2,000万円の住宅ローン残債がある場合、2,000万円の全額を住宅ローンの名義人が支払うことになります。
ただし不動産が夫婦共有の財産である場合は、その他の共同財産を合計して、負債分を差し引いた財産分与をおこなうことが一般的です。
一方で共有名義・連帯保証人といった形で不動産を所有している場合は上記の原則に当てはまらず、住宅ローン残債を折半して双方が支払います。
残債を折半する必要性は住宅ローンの契約内容によって異なるため、まずはどちらか一方が単独で所有しているのか、共有もしくは連帯保証人としてもう一方が関与しているのかを確認しましょう。
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離婚時に残債のあるマンションを売却する方法
売却後に住宅ローンを完済できる場合は「アンダーローン」と呼ばれ、そもそも残債が発生しません。
この場合は住宅が財産分与の対象になり「売却代金-ローン残高-諸費用」の計算で残った金額を分け合います。
売却後に住宅ローン残債がある場合は「オーバーローン」と呼ばれ、この場合は金融機関からの合意を取り付けたうえで「任意売却」を選ぶのが一般的です。
ただし、任意売却が可能かどうかを判断するのは金融機関などの債権者です。
離婚による不動産売却の検討を開始した段階で金融機関の担当窓口に相談し、スムーズな売却が可能かどうか確認しましょう。
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まとめ
離婚時に売却した不動産に住宅ローン残債が発生する場合は、原則として住宅ローンを組んだ名義人が単独で残債を支払います。
ただし、共有名義で住宅を所有している場合や、片方が連帯保証人になっている場合は、残債を折半して支払うことになります。
不動産売却がオーバーローンになる場合は、任意売却を選ぶことが一般的です。
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株式会社Future’s スタッフブログ編集部
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