成年後見制度とは?後見人による不動産売却について解説!
親の不動産を売却することになっても、認知症などで正常な意思疎通ができない場合はどうすべきか不安に思っている方はいらっしゃいませんか。
たとえ判断力が失われていても、成年後見制度を利用すれば不動産売却が可能です。
そこで今回は、成年後見制度とは何か、申立て手続きと必要書類、成年後見人による不動産売却方法について解説します。
不動産売却にあたって知っておきたい成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで十分な判断力をもてない方をサポートし保護する制度です。
判断力の低さに付け込まれて不利益を被ってしまうことのないように、代理権をもつ後見人が本人の支援や保護のために動きます。
この制度には「任意後見制度」と家庭裁判所が選んだ後見人を付ける「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は自由に契約内容を決められますが、契約時には本人に正常な判断力がなければなりません。
一方、法定後見制度は判断力がすでに低下してしまったあとで利用する制度です。
不動産売却をおこなえる後見人を決める!成年後見申立ての手続きと必要書類とは?
成年後見人を決めるときは、本人の住所を管轄している家庭裁判所に成年後見開始審判の申立てをおこないます。
申立てができるのは、本人や配偶者に4親等以内の親族、そして市区町村です。
後見人を誰にするかは親族で話し合って決められますが、家庭裁判所にその人物では不適格であると判断されたら、別の人物が任命される可能性もあります。
申立て手続きの必要書類は、申立書やそれに関連する事柄を確認するための申立書付票、さらに後見人の候補者の身上について書かれた後見人等候補者身上書などです。
ただし、必要書類が異なるケースもあるため、申立てをおこなう家庭裁判所に確認をとったほうが良いでしょう。
成年後見制度を利用して成年後見人が不動産売却をおこなう方法
成年後見人が本人の代わりに不動産売却をおこなう場合、居住用の不動産かどうかで売却方法が異なります。
現在住んでいる、もしくは将来住む可能性のある不動産は居住用不動産であると見なされ、売却には家庭裁判所の許可をもらわなければなりません。
もし家庭裁判所の許可なく不動産を売却しても、その売買契約は無効となります。
非居住用の不動産であれば家庭裁判所の許可自体は必要ありませんが、成年後見人といえど自由に売却できるわけではありません。
本人の意思を尊重し身上に配慮しなければならず、必要がないにも関わらず勝手に売却するようなことは許されていないので注意が必要です。
まとめ
成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下した方のサポートや保護をおこなうためのものです。
後見人を決めるためには、家庭裁判所に必要書類を提出して申立てをおこなう必要があります。
後見人が不動産売却をおこなうには、居住用かそうでないかで売却方法が異なることにご注意ください。
三郷市の仲介手数料無料の戸建てや不動産売却のことなら株式会社Future’s
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に弊社までご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社Future’s スタッフブログ編集部
三郷市の戸建てなどの不動産購入・不動産売却のことなら株式会社Future’s(フューチャーズ)にお任せください。初めて不動産を購入する方などをサポートするため今後も不動産に関するコンテンツをご提供します。