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相続をしたときに共有者がいた場合の共有物分割請求とは?

相続をしたときに共有者がいた場合の共有物分割請求とは?

相続が発生した場合にご家族の人数によって、相続人が複数いると財産を共有することがあります。
共有者が複数人いると場合によっては数年後に裁判所から、呼び出し状が届いてしまう可能性があることをご存じでしょうか?
相続後のトラブルが多い共有物分割請求についてご紹介します。

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相続で共有者がいる場合の共有物分割請求とは?

複数の相続人で遺産分割協議によって不動産などの財産を共有している場合、共有者全員の同意がない限り売却や取り壊しなどができません。
共有者の一人だけが反対をしていたり音信不通などで確認が取れない場合に不都合が発生するため、共有状態を解消する手続きのことを言います。
共有持分のみの売却は買い手が見つかりづらく、見つかったとしても相場よりもかなり安い金額での売却となる可能性が高く注意が必要です。

分割方法の種類について

複数の共有者と財産を分割する方法には主に2種類の方法があり、換価分割と代償分割があります。
換価分割という方法では相続財産をすべて売却することで、代金を共有者で均等に分けられるためトラブルも少ないでしょう。
デメリットとしては売却するための諸費用がかかってしまい、譲渡所得税が発生する可能性があります。
不動産などをそのまま相続する代わりにほかの相続人にそれなりの金額を支払う方法の、代償分割という方法もあります。

共有物分割請求訴訟とは?

公平に共有物を分割するために裁判所に訴訟の申し立てをおこない、裁判所によって適切な分割方法を裁定してもらうことを共有物分割請求訴訟と言います。
訴訟をおこなうと裁判所から共有者全員へ呼び出し状を送付され、答弁書の提出が求められます。
答弁書に書かれている内容などから裁判所が分割方法を定めるのですが、訴訟がきっかけで話し合いで解決する場合も少なくありません。

共有物の競売が必要なケースとは?

裁判所が共有物の分割方法として共有物を競売にかけるように命じられることがあり、現物分割ができない場合や分割によって損失が生じるケースです。
競売によって売却された売上金の代金分割を命じることもあるため、裁判所へ共有物分割請求訴訟をおこなう場合は注意しましょう。

まとめ

複数の相続人と不動産などの財産を共有している状態の解消を求めることを、共有物分割請求と言います。
共有物分割請求訴訟を裁判所へ申し立てをおこない、裁判所に間に入ってもらい共有物分割をおこなう方法もあり競売にかけるケースもあります。
不動産などの財産の相続人が複数いる場合は、共有状態の解消方法について理解しておくと良いでしょう。
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