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不動産売却において相続した家を手放す際の注意点とは?

不動産売却において相続した家を手放す際の注意点とは?

不動産を相続したが、理由があって手放そうとお考えの方は意外と多いのではないでしょうか。
この記事では、相続した不動産を売却する際に気を付けるべき注意点を3つ、ご紹介します。
埼玉県三郷市周辺で相続物件の売却をお考えの方は、是非ご参考にしてみてください。

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相続した不動産を売却する際の注意点①:名義変更

相続した不動産を売却する前に、まず名義を相続人に変更しなければなりません。
この名義変更を「相続登記」と呼び、相続登記をしなければ不動産を売却できません。
相続登記をする際は、相続人の確認が不可欠です。
相続人が複数人いる場合には、遺言書や法定相続の取り分で分配されるのが一般的です。
しかしなかには納得されない方もいるため、相続人候補者で集まって遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
相続人が確認できたら相続する不動産の名義を変更し、不動産が売却できるようになります。
共有名義にする場合は、名義人の同意が得られれば売却可能です。
相続登記は相続した不動産を売却する際には必須の手続きですが、売却しない場合に相続登記する必要は現在はありません。
しかし所有者不明の土地問題を解決するために、2024年4月には名義変更が義務化される予定です。

相続した不動産を売却する際の注意点②:売却期限

相続した不動産を売却して譲渡益が発生した場合、譲渡所得税が課税されます。
収入金額から取得費と譲渡費用を控除した分が課税対象になりますが、さらに相続税の一部を控除できる「相続税の取得費加算」という特例があります。
この特例を適用できれば、譲渡所得がその分少なくなるので、譲渡所得税の節税ができます。
特例の適用条件は、以下のとおりです。

●相続や遺贈により資産を取得した方である
●資産を取得した方に相続税が課税されている
●相続開始のあった日の翌日から申告期限の翌日以後3年以内に不動産を手放している


このなかでもとくに、3年以内に不動産を手放すことを意識しましょう。

相続した不動産を売却する際の注意点③:媒介契約

相続した不動産を売却する際も、一般的な不動産売却と同じく、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を依頼します。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
このうち一般媒介契約は不動産流通サイトの「レインズ」への登録が任意となっています。
売却していることを公開せず、周囲に知られずに売却したい場合は、一般媒介契約がおすすめです。
また専任媒介契約と専属専任媒介契約ではレインズへの登録義務がありますが、不動産会社から売却活動の報告義務もあります。
なるべく早く手放したい場合は専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結ぶと良いでしょう。

まとめ

相続した不動産を売却する際は、名義変更が必要です。
また相続してから3年以内に売却することで、譲渡所得税の節税が可能になります。
周囲に知られずに売却したい場合は一般媒介契約、早期売却したい場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶなど、目的に合った媒介契約を結ぶことも意識しましょう。
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