相続などで取得した共有者が行方不明の土地の売却方法についてご紹介の画像

相続などで取得した共有者が行方不明の土地の売却方法についてご紹介

相続などで取得した共有者が行方不明の土地の売却方法についてご紹介

相続した共有の土地を売りたいと考えている場合は、共有者についての調査が必要になります。
共有している限り自分だけの意思では売却ができないため、前準備をおこなわなければなりません。
そこで今回は、共有者が行方不明の土地の売却する場合、共有者の調査方法やわからない場合の対処法についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

共有の土地を売却する際に行方不明の共有者の調査方法

土地の共有者が行方不明の場合には、共有者が誰で、何人いるかなどの調査がおこなわれます。
まずは、登記簿上の住所を確認します。
そこから共有者がわかれば土地の売却に向けての話し合いの開始です。
しかし、共有者が死亡しているかどうかわからない場合は、不在者財産管理人と交渉をし、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人と土地を売却できるようになります。
共有者の相続人がわからない場合でも土地の売却方法はあるため、調査の結果次第でどのように売却するかが決まります。
共有者に相続人がいれば、土地の共有者の代わりとして売却の相談ができるようになり、売却に反対しているのか賛成しているのか意思確認ができるでしょう。
よって、まずは共有者の調査を始めるのが売却の第一歩です。

土地の共有者が行方不明で居場所がわからない場合の対処法

土地の共有者の意思確認をしたいのに、行方不明などで今の居場所がわからない場合には、相続人を探します。
相続人もいないようであれば、不在者財産管理人を立てます。
不在者財産管理人とは家庭裁判所に選任された家庭裁判所の管理下で財産を保存する人です。
共有者が行方不明で居場所がわからない場合でも、きちんと不在者財産管理人と話をつけなければ土地の売却ができない仕組みになっています。
財産の処分や保存は、家庭裁判所の許可を得ればできるので、不在者財産管理人と話し合いをしてみましょう。
そのためには、自分が土地をどうしたいのかを明確にする必要があります。
売却したいのであれば、どのように売りたいのか、どこで売るのかを考えておくと良いでしょう。
自分から売却方法などを提示してみて、相手から要望があれば柔軟に変えるなどすれば相談がスムーズにできます。
自分も相手も納得の行く方法で、トラブルなく売却まで持っていくことが重要です。

まとめ

土地の共有者がいて、その方の行方がわからない場合でも売却はできます。
しかし、家庭裁判所や不在者財産管理人などが出てくるため、少々複雑な手続きが必要です。
調査が終わって共有者の所在がわかったのかわからなかったのか、その結果次第で売却方法が変わることを覚えておきましょう。
三郷市の仲介手数料無料の戸建てや不動産売却のことなら株式会社Future’s
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に弊社までご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

株式会社Future’s スタッフブログ編集部

三郷市の戸建てなどの不動産購入・不動産売却のことなら株式会社Future’s(フューチャーズ)にお任せください。初めて不動産を購入する方などをサポートするため今後も不動産に関するコンテンツをご提供します。