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未登記の不動産をそのままにするとどうなる?デメリットや相続方法をご紹介

未登記の不動産をそのままにするとどうなる?デメリットや相続方法をご紹介

相続した不動産が未登記の場合、登記したほうが良いでしょう。
登記しなければ売却や権利の主張ができず、将来的には法律の改正で違法になる恐れもあります。
今回は、不動産が未登記になっている理由やそのままだとどうなるか、未登記の不動産を相続する方法をご紹介します。

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相続した不動産が未登記の理由とは

そもそも登記とは、不動産の内容や所有者など、土地や建物の状態を法的に記録することで、法務省の登記簿で保管されています。
登記簿は不動産の所在地・床面積・構造などを記録する表題部と、所有者情報や抵当権・賃借権が記録される権利部で構成されます。
表題部は新築・増築時に必ず登記しなければなりませんが、権利部は任意です。
ただし、登記が義務付けられている表題部ですが、ローンを利用せずに自己資金で建てた建物は未登記の可能性があります。
理由は、ローンを利用する際に、抵当権設定のためには登記簿の作成が必要ですが、自己資金なら登記簿がなくても困らないからです。
また、相続発生後、相続登記されず故人の名義のまま放置された不動産も、未登記の不動産が発生する理由でしょう。
相続登記は義務ではありませんでしたが、こうした問題から法改正により相続登記の義務化が2024年度中までに施行される予定です。

未登記の不動産がそのままだとどうなる?

未登記の建物を取得した場合、取得者は表題登記の義務があり、1か月以内に法務局に表題登記を申請しなければなりません。
もし登記を怠ると、10万円以下の過料に科されます。
さらに、そのまま放置しておくと不動産の売買も難しいでしょう。
未登記の不動産を売却しようとしても、買主にとっては相手が本当の所有者なのか確証が持てず、買ったあとで買主が表題登記と所有権保存登記をしなければなりません。
そのため、売主はあらかじめ表題登記と所有権保存登記をおこなうよう求められ、通常よりも売買に時間がかかってしまいます。
他にも、未登記の不動産には抵当権が設定できないので、金融機関からの融資は受けられません。

未登記の不動産を相続する方法とは?

未登記の不動産でも相続はできます。
まずは表題登記をしてから相続登記をおこないます。
具体的な方法としては、未登記の不動産を誰が相続するのかを決め、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書とは、故人の財産を、誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合いで決めた結果を書面化したものです。
そして、表題登記を法務局に申請し、権利部の登記(所有権保存登記)をおこないます。

まとめ

不動産を未登記のままにしていると、あとからデメリットを感じたり、過料が科される恐れもあります。
表題登記には土地家屋調査士、権利部の登記には司法書士に相談するとスムーズに進められるでしょう。
放置しておくとトラブルの原因になる可能性もあるので、早めに登記することをおすすめします。
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