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相続した空き家を売却するときに適用される特例とは?要件も解説!

相続した空き家を売却するときに適用される特例とは?要件も解説!

近年、空き家の割合は全国で増加傾向にあります。
相続した空き家の使い道がなく、かといって売却すると高額な税金がかかるという理由でそのままにしてあるケースが多いようです。
そこで今回は、相続した空き家の売却に利用できる特例とその要件についてご紹介しましょう。

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相続した空き家の売却に使える特例 

不動産を売却したとき、売却価格から物件の取得費や売却時の諸経費を差し引いた譲渡所得に対して税金が課せられます。
つまり売却して利益が出ても、その分税金を支払わなければなりません。
そこで相続した空き家を売却する際に受けられる「3,000万円特別控除」というものがあります。
これは「空き家特例」とよばれ、空き家を売却して得られた利益にかかる税金を最大で3,000万円控除してくれる制度です。
たとえば購入代金が2,000万円の空き家を6,000万円で売却し、200万円の諸経費がかかった場合は「6,000万円-(2,000万円+200万円)-3,000万円」という計算です。
この計算式で出た数字に所得税と住民税の税率をかけて、税金の金額を出します。
令和5年12月31日までに空き家を売却し、一定の要件に当てはまる場合に適用されるため、概要をしっかり確認しておくと良いでしょう。

相続した空き家の売却で特例を受けるための要件は?  

空き家特例の要件にはさまざまなものがあるので注意しましょう。
まず被相続人が居住用に所有していた不動産であること、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることなど、家屋に関する要件があります。
昭和56年5月31日というのは建築基準法の耐震基準が改訂された日で、これより前に建てられた建物は倒壊リスクがあると判断されます。
またマンションの場合は管理組合が建物の修繕をおこなっているため、特別控除の対象にはなりません。
そのほかにも適用される期限の要件や、譲渡に関する要件などもあるので確認しておきましょう。
被相続人が老人ホームに入居していた場合であっても、要件を満たしていれば特例を受けられます。
3,000万円特別控除を受けるためには確定申告しなければならないため、必要書類を調べて準備しておきましょう。

まとめ

相続した空き家を売却する際には税金控除の特例を受けられる可能性があるため、売却するかどうかで迷われている方は確認しておくのがおすすめです。
適用される要件にはどのようなものがあり、自分が当てはまっているかどうかもチェックしてみましょう。
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