離婚後に子どもが不動産相続する時の相続権やトラブル対策をご紹介
人生では、予定になかったさまざまな出来事が起こることがあります。
その1つに「離婚」が挙げられますが、それは単に別々に暮らすということだけではなく、相続問題にもつながってしまうものです。
そこで、今回は離婚後の子どもに関する不動産相続についてご紹介します。
離婚後の子どもの不動産相続権について
一番心配になるのは、離婚した場合の子どもの相続権ではないでしょうか。
結論から申しますと、離婚をしたとしても元夫・元妻の間にできた子どもには相続権があるため、不動産はもちろんそのほかの遺産も相続できます。
また、相続権と親権には関係はありませんので、親権を持っていないから…などと心配する必要もありません。
なお、代襲相続の権利も離婚前と変わらず持ち続けていますので、親亡き後に祖父母の財産を相続する権利も持っています。
連れ子の不動産相続権について
しかし、それが再婚した配偶者の連れ子となると話は変わります。
たとえば、離婚後の男性が子連れの女性と再婚し、その子どもを育てていたとします。
その後男性が亡くなった場合には、同居していたとしてもその女性の連れ子であった子どもには、相続権はありません。
ただ、連れ子の場合でも相続権を得るための方法はあります。
それは養子縁組をすることです。
養子には法律上相続権があるので、連れ子に不動産などを分け与えたい場合は養子縁組をされることをおすすめします。
なお、この場合も実子の相続権がなくなるわけではありません。
相続の権利を持つ方が増えることを意味します。
離婚後の不動産トラブルへの対策
法律上のルールがあると言え、トラブルが起きやすいのが相続問題です。
このような場合のトラブル回避策として、公正証書遺言を残しておくことをおすすめします。
この遺言書は、法律で決められた分配割合ではなく、財産をお持ちの方の意思で指定することができるものです。
「この不動産は誰々に委ねたい」など、思いがある場合は生前より作成されることをおすすめします。
また、このほかのトラブル回避策として、生前贈与という方法もあります。
この場合も財産をお持ちの方の意思によって、その不動産などを指定した方に残すことが可能です。
相続予定の不動産が、空き家状態になってしまう懸念があるのであれば、早めに売却してしまうというのもひとつの手です。
老朽化する前に売却したほうが、高く売れることもメリットだと言えるでしょう。
まとめ
離婚後の子どもへの相続についてまとめてご紹介しました。
血縁関係がある場合は、離婚をしたとしても相続権は永遠に残ります。
しかし、法律上はそうであっても長年の生活環境と人間関係が交差すると、不動産相続におけるトラブルは起こりがちになります。
残される方のためにも、将来を見越して対策をしておきましょう。
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