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根抵当権の付いた不動産を相続したらどうすればいい?対応方法についてご紹介

根抵当権の付いた不動産を相続したらどうすればいい?対応方法についてご紹介

根抵当権をご存じでしょうか?主に企業が利用することが多い根抵当権ですが、場合によっては根抵当権が付いた不動産を相続しなくてはならない状況があるかもしれません。
根抵当権が付いた不動産を相続した際の対応方法や、抹消方法についてご説明します。

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根抵当権とはどんなもの?

抵当とは権利や財産などを借金や融資などの担保として利用することを指します。
それでは根抵当権と抵当権にはどんな違いがあるのか見ていきましょう。

上限額まで何度でも借り入れ可能

根抵当権とは担保とする不動産から極度額と呼ばれる上限が設定され、その上限までなら何度でも借り入れや返済ができるという特徴があります。
抵当権は根抵当権とは違い、返済が完了して新たに融資を受けるためには抵当権を再度設定しなくてはならないため主に企業が資金調達のために根抵当権を利用するケースが多いです。

根抵当権の相続を急ぐ理由

不動産の相続が開始してから6か月以内に新しい指定債務者の登記をしないと、元本が確定し何度も融資を受けられなくなります。
債務などの影響で相続放棄する場合は、相続してから3か月以内に手続きをおこなわなくてはなりません。

事業継続のための根抵当権をそのまま相続する方法とは?

企業が使うことが多い根抵当権ですが、事業継続のために根抵当権をそのまま相続しなくてはならない場合もあるでしょう。
根抵当権をそのまま相続する方法についてご説明します。

所有者と債務者が同じ場合

不動産の所有者と債務者が同じ場合だと、比較的簡単に相続ができます。
所有者名義の変更と債務者の名義を変更する登記をおこなうことで完了します。

所有者と債務者が異なる場合の流れ

銀行などの債権者へ相続が開始したことを伝え、遺産分割協議などで相続人が決まったら以下の手続きをおこないます。

●所有権移転登記
●根抵当権の債務者変更登記
●指定債務者の合意の登記


この登記手続きを相続が開始してから、6か月以内におこなう必要があるため注意しましょう。

根抵当権を抹消する方法とは

根抵当権が付いた不動産を相続するときに、根抵当権を抹消したい場合どのような手続きが必要になるのかご説明します。

残債務の状況によって異なる

根抵当権を利用した債務が残っている場合は、不動産を売却することで債務を返済してから根抵当権の抹消手続きをおこなうのがほとんどです。
債務が残っていない場合は債権者となっている銀行などと話し合い、合意があれば抹消手続きが可能になります。

相続放棄が必要な場合

債務が残っていて返済のために不動産を売却しても、すべて返済できない場合は相続放棄を検討しましょう。
相続放棄するには、相続が開始してから3か月以内に申し出る必要があるため、早めの対応が必要です。

まとめ

根抵当権を維持したまま相続するには、6か月以内に手続きをする必要があります。
ほかにも、相続放棄するには3か月以内に手続きをおこなう必要もあるため注意しましょう。
今後相続が発生する可能性があれば、前もって準備しておくと良いでしょう。
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