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相続した不動産を共有する場合に知っておくべきこととは?

相続した不動産を共有する場合に知っておくべきこととは?

将来、不動産を相続する可能性のある方にとって、そのときどう対応すれば良いのかは悩ましいところだと思います。
不動産に関しては、専門家でない限り正しい知識は持ち合わせていないのが当然のところです。
そこでいざという場合に困らないように、この記事では複数の所有者で相続するケースについてご紹介します。

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相続した不動産の共有とは

不動産を共有することを「共有名義」と言います。
共有名義とは、土地や建物などの不動産に対して複数の所有者がいる状態のことで、親名義の不動産を子どもである兄弟で相続した場合などに発生します。
それぞれの持分割合が決まっており、そのことを共有持分と呼びます。
たとえば3人で所有する場合、Aさんは50%・BさんとCさんはそれぞれ25%などといった形で表されることになります。

不動産の共有持分でできること

複数の所有者がいる場合には、所有者が単独でできること、できないことがあります。
たとえば所有者が単独でできることには、その不動産を現状維持することが目的でおこなうリフォームなどの「保存行為」や自身の持分のみを売却することなどです。
また名義人の過半数の同意があれば実行できる「管理行為」と呼ばれるものには、その不動産を短期間の賃貸物件とすることや、資産価値を高めるリノベーションなどが含まれるのです。
最後に全員の同意がないと実行できない「処分行為」があります。
これはその字のとおり、該当不動産の売却や物件の解体のことを言いますが、長期的に賃貸物件として貸し出す場合も当てはまります。
実行したい内容によって、同意が必要になるパターンが異なることを覚えておきましょう。

相続後の共有名義で起こりがちなトラブル

最後に、起こりやすいトラブルをご紹介します。
それは「メガ共有」と呼ばれるケースに起こりがちなことです。
メガ共有とは、1つの不動産に100人単位の所有者がいるケースで、相続を繰り返した結果、枝分かれした家系の多くの方で所有することになったものです。
このようなケースでは、所有者のなかにも所在がわからない方も含まれることがあるため、同意を得るのが非常に困難な場合が多くなります。
たとえば管理行為で修繕をおこなうにしても、あまりに多くの名義人がいる場合、その修繕費用は誰が持つのかということでもトラブルにつながりやすいでしょう。
このような場合は共有物分割請求をおこない、共有名義の状態を解消する方法もあります。

まとめ

不動産の相続で発生する共有名義についてご紹介しました。
普段から接する機会の少ない題材ですので、初見の内容もあったことと思います。
詳細までは理解していなくても、どんなことがあるのかを知っておくだけで、いざというときの対応が異なりますので、ぜひ頭の片隅に残しておいてくださいね。
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