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相続における代償分割とは?メリット・デメリットについてご紹介!

相続における代償分割とは?メリット・デメリットについてご紹介!

これから相続を控えている方は、相続の遺産分割における代償分割について知っておいたほうが良いでしょう。
名前だけ聞くとなんだか難しいイメージですが、システムがわかれば難しいことはありませんし、むしろ平等な遺産相続ができる便利なシステムです。
今回は、代償分割とはどういうもので、そのメリット・デメリットについてご紹介します。

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相続の代償分割とはどのような方法なのか

「代償分割」とは、分割するのが難しい不動産などの遺産に対し、相続人の1人がこれを相続し、他の相続人に代償金を渡し清算する方法のことです。
たとえば、相続税評価額が2,000万円で、相続人が長男と長女の2人だったとしましょう。
長男が2,000万円の土地を取得し、長女に対し代償金1,000万円を支払うことで、結果的に両相続人が1,000万円ずつの遺産をもらい受けたことになります。

相続による代償分割のメリット・デメリット

代償分割によるメリットは、不動産を相続人の共有名義にすることなく公平に相続でき、トラブルを避けることができる点です。
分割しにくい土地や自宅などの不動産について、そのままの形で相続できる点は大きな利点でしょう。
思い出の詰まった家を手放すことなく相続することができ、共有名義のように売却時に相続人全員の同意を得る必要もなく、相続人同士でトラブルが起こりにくいのは大きなメリットと言えます。
一方、相続人に代償金を支払えるだけの資金力がなければ、代償分割をおこなうことはできません。
また、代償分割では代償金を誰がいくらもらうかで揉めて、分割協議がまとまらずトラブルになることもあります。

代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割をおこなう場合は遺産分割協議書にその旨を記載する必要があり、記載がないと代償金が贈与税の対象とみなされる場合があるため注意が必要です。
遺産分割協議書は、ネットでもひな形があるのでそれらを参考に自分たちで作ることができますが、代償金の支払いについて記述することが大切です。

時価評価額による相続税の課税対象額の計算方法

代償分割時の時価を使った場合、代償金を支払った方の課税対象額は、「時価-(支払った代償金額×(相続税評価額÷時価))」で計算します。
一方、代償金を受け取った方の課税対象額は、「受け取った代償金額×(相続税評価額÷時価)」で計算します。

相続税評価額による相続税の課税対象額の計算方法

相続税評価額を使った場合、代償金を支払った方の課税対象額は、「相続税評価額-支払った代償金額」で計算します。
また、代償金を受け取った方の課税対象額は、受け取った代償金額となります。

まとめ

相続において代償分割は、不動産の共有名義を避けることができる一方、代償金額で揉めることもあるなど、メリット・デメリットがあります。
代償分割も頭に入れながら、各相続人が納得する方法で相続をおこなうようにしましょう。
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