不動産相続の際にかかる税金の種類は?計算方法と節税対策も解説
家や土地など不動産を相続すると、ほとんどの場合税金が発生します。
どのような種類の税金がかかるのか、いくらかかるのかを把握しておかないと節税ができません。
種類や計算方法、また対策について解説します。
不動産を相続するときに発生する税金の種類
不動産を相続した際に支払う税金には、以下の2種類があります。
一つは登録免許税です。
家や建物などの所有地や面積などの情報を登記する際、所有権移転の手続きが必要です。
その登記の際にかかるのが登録免許税です。
登録免許税は、固定資産評価額×0.4%で算出します。
原則現金で納付します。
もう一つは相続税です。
一定額を超えた相続税には税金がかかりますが、基礎控除額が決まっているので、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。
こちらも現金で一括納付が原則ですが、平成29年度からクレジットカードでの支払いも可能になりました。
相続開始日から10か月以内に金融機関に納付します。
不動産相続の際に発生する税金の計算法
とくに税の計算において注意したいのが相続税です。
課税されるのは、遺産の合計額が基礎控除額を超えた場合です。
基礎控除額は3,000万円+600万円×相続する人数で計算し、財産の総額が4,800万円以下であれば課税されません。
かかる場合の計算式は、正味の遺産額-基礎控除額=課税遺産総額です。
正味の遺産額とは、建物や土地、預金などから債務などを差し引いた金額となります。
不動産相続の際にできる税金対策
課税される金額が高額になれば支払いが困難になることもあるでしょう。
その対策の一つが、住宅資金贈与制度です。
住宅購入を目的とした贈与であれば、最大1,310万円まで税金がかからないという制度です。
住み替えなどの予定があるなら、そのタイミングで生前贈与をすると節税対策になります。
配偶者贈与制度は最大2,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、配偶者のみ利用できるもので、居住用の不動産を購入するのが条件となります。
また、相似相続控除という制度もあります。
これは資産相続後10年経過している場合に利用できる制度で、一定金額が控除可能です。
ただし1回目の相続の際に、きちんと相続税を納付していなければ利用できません。
ほかにも、小規模住宅等の特例や地積規模の大きな宅地の評価における減額などの制度もあるので、適用できるものがあれば利用して節税対策をおこなうとよいでしょう。
まとめ
遺産の相続における税金の種類は、登録免許税と相続税です。
一定額を超えれば課税され、金額によっては高い金額を支払わなければなりません。
税金対策にはさまざまな制度があるので、適しているものを利用するとよいでしょう。
三郷市の仲介手数料無料の戸建てや不動産売却のことなら株式会社Future’s
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に当社までご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓