不動産売却時の必要書類とは?契約締結前と締結時・決済時に必要な書類をご紹介
不動産売却をお考え中の方のなかには、その必要書類について気になっている方も多いかと思います。
売却手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要書類の種類を把握しておくことが必要です。
今回は、不動産売却における必要書類について、契約締結前や締結時、決済時に必要な書類の種類をご紹介します。
不動産売却の契約前における必要書類とは?
不動産売却においては、売却の契約時だけでなく、契約前にもいくつか必要な書類があります。
契約前の必要書類は、主に「物件のパンフレット」と「住宅ローンの償還表」の2点です。
購入時にもらったパンフレットには、その物件の図面や構造、設備などが詳しく説明されています。
そのため売却時においても、購入を検討されている方にパンフレットを使って説明できるのがポイントです。
住宅ローンの償還表は、現状でどれほどのローンが返済できているのかの確認ができます。
売却価格を設定する際の目安にもなるので、事前に準備しておくようにしましょう。
不動産売却の契約締結時の必要書類とは
不動産売却の契約締結時には、主に以下の書類が必要です。
印鑑証明書
不動産売却は、必ず実印での取引になるため、契約締結時には印鑑証明書が必要になります。
住民票
住民票は、現住所と一致しているのであれば不要です。
不動産の権利書・固定資産税の納税通知書
登記識別情報や税務署から送られてくる通知書を用意しておくようにしましょう。
建築確認済証・管理規約・議事録・長期修繕計画書など
これらは売却する物件の状態が良好であることを表すため、契約締結時に提出する必要があります。
不動産売却の決済時における必要書類とは
不動産売却の決済時には、主に次の必要書類をそろえておきましょう。
固定資産税評価証明書
3か月以内に取得したものであり、なおかつ土地と建物でそれぞれ別々に取得する必要があります。
この固定資産税評価証明書は、都税事務所や県税事務所で取得できるため、事前に準備しておきましょう。
登記に関する一連の書類
不動産売却の決済時には、登記に関する一連の書類を、司法書士に作成してもらいます。
登記に関する書類には、登記原因証明情報や、決済に立ち会わない場合に必要な代理権授与証明書などがあります。
またそれらの作成を、司法書士に依頼したことを証明する「委任状」も必要です。
どれも実印の押印が必要になるため、事前に確認しておくようにしましょう。
まとめ
今回は、不動産売却時の必要書類について、契約締結前や契約時、決済時などシーン別にご紹介しました。
手続きを滞らせることなく不動産売却をするには、事前に十分な期間をもって準備しておくことが大切です。
これらの必要書類をきちんとそろえて、スムーズに売却手続きを進められるようにしましょう。
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