公正証書遺言を使って不動産を相続する際の手順や必要書類をご紹介
不動産を所有していた身内が亡くなった際、当該物件を相続する方が遺言で指定されていることが珍しくありません。
その場合、遺産分割協議はスムーズに終わりやすいものの、不動産を実際に受け継ぐ手続きまで簡略化されるわけではないため注意しておきましょう。
今回は、公正証書遺言により不動産を相続する際の手順や必要書類をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
公正証書遺言を用いた不動産相続の手順
公正証書遺言は合計3種類ある遺言のなかでも信頼性が高く、遺言書の開封や確認の手続きである検認が必要ありません。
故人の意思がまとめられた段階で第三者のチェックが入っているうえ、完成した文書は公証役場に保管されるおかげで偽造の可能性もないからです。
ゆえに、遺言書の開封や確認のための手続きは省略でき、すぐに不動産登記の段階へと進めます。
手続きは、これから相続する物件の所在地を管轄する法務局でおこないます。
相続人の居住地の近くにある窓口で対応できるとは限らないので、まずは手続きをする場所がどこなのかを確かめてください。
該当の窓口がわかれば、登記事項証明書をはじめとする必要書類を登記申請書と合わせて提出し、登録免許税を納めれば完了です。
一連の手続きは、遺言に従ってその不動産を相続する方がしなければならず、たとえ部分的であってもほかの方ではできません。
遺言執行者に指定されている方でも同じなので、物件を実際に受け継ぐ方が原則的に手続きをしてください。
自分でするのが難しい場合は、司法書士などの専門家に手続きを委託しましょう。
公正証書遺言を用いた不動産相続の必要書類
登記の際に登記申請書とあわせて提出する書類は、以下のとおりです。
●公正証書遺言の正本もしくは謄本
●故人の戸籍謄本
●故人の住民票除票もしくは戸籍附票
●不動産を相続する方の戸籍謄本
●不動産を相続する方の住民票
●当該不動産の固定資産評価証明書
●当該不動産の登記事項証明書
上記の必要書類は、遺産の分け方を確認するためのもの、故人や相続人に関するもの、これから登記する不動産に関するものの3種類に大別できます。
登記の申請者が正当な相続人だと証明するため、公正証書遺言自体も法務局に提出する必要があるので、忘れずにご用意ください。
あわせて、故人・相続人・不動産に関する公的書類もそれぞれ求められるため、1つずつよく確認し、間違えないように準備していくと良いでしょう。
なお、提出した上記書類はあとで返してもらえることがあります。
ほかの相続手続きに使うものも多いので、提出時に返却を依頼しておくとよいでしょう。
まとめ
公正証書遺言を用いて不動産を相続する場合、遺言書の開封や確認のための手順は必要なく、すぐに登記の手続きへと進めます。
登記事項証明書などの必要書類をすべて用意したうえで、対象の不動産を管轄する法務局まで提出してください。
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