不動産相続の代襲相続とは?どこまで続くのかも解説!
不動産の相続については不明な点を事前に解消しておかないと、後々トラブルに発展してしまう可能性があります。
なかでも、相続人のなかに死亡している方がいた場合の「代襲相続」は、よく知らないという方も多いのでしっかりと理解しておくと安心です。
そこで今回は、不動産相続の際に知っておきたい代襲相続について解説していきます。
不動産相続の代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずの被相続人の子や兄弟姉妹が死亡していた場合に、その方の代わりに被相続人の孫や甥・姪がその権利を引き継ぎ、相続人となる制度です。
本来相続人になるはずだった方を「被代襲者」と言い、代わりに相続人になった方を「代襲者」または「代襲相続人」と言います。
たとえば、被相続人の死亡前に長男が死亡してしまっている場合は、長男に子どもがいればその子ども、すなわち被相続人の孫が長男の相続分を引き継ぎ、相続人となります。
不動産相続の代襲相続はどこまで続く?
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡している場合、その子どもが代わりに相続の権利を引き継ぐ制度であるとお話ししましたが、その代襲相続はどこまで続くのでしょう。
結論から言うと代襲相続はどこまでというように制限はなく、子から孫、孫からひ孫、ひ孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から来孫(らいそん)、というようにどこまでも続いていきます。
代襲相続が続くとどこかで重なるケースもありますが、代襲が重なった場合は2回目以降を「再代襲」とし代襲相続と区別することもありますが、基本的には再代襲が認められる要件も代襲相続と同じです。
ただし、兄弟姉妹の場合はその子である甥・姪の代までしか代襲ができないこととなっているので注意が必要です。
以前は兄弟姉妹であっても再代襲が認められていましたが、昭和55年の民法改正によって血の繋がりが薄い相続人を出さないように法改正され、以降は兄弟姉妹による再代襲相続はできなくなっているので、間違えないように注意しましょう。
まとめ
代襲相続とは、本来相続をするはずであった被相続人の子や兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っている場合に、被相続人の孫や甥・姪が相続権を引き継ぐことができる制度です。
不動産の相続の際には、相続権が誰に継承されるかが重要となるので、代襲相続についてしっかりと理解しておくと安心です。
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