相続人は誰まで指す?法定相続人を徹底解説!
誰かが亡くなった場合、配偶者や親族に対して相続が発生します。
しかし相続されることは知っていても、「誰が相続を引き継げるのか?」といった点は曖昧な方が多いです。
この記事では相続人に該当する方、そして相続人に該当しない場合について解説致します。
法定相続人とはいったい誰まで含まれる?
そもそも相続では、原則として遺言書の内容が優先されます。
しかし遺言書がない場合、民法で定められた相続人が遺産を相続することになります。
この民法で定められた方たちが「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人は基本的に被相続人の配偶者と血族が該当し、それぞれに相続順位が決められています。
必ず法定相続人になるのが、被相続人の配偶者です。
ここでは法律上婚姻している方が配偶者と認められ、事実婚や元配偶者は該当しません。
次に被相続人の血族です。
ここでの相続の順序は被相続人に近い方ほど優先順位が高くなり、一般的に下記のような順序になります。
●第1順位:子供、孫、ひ孫
●第2順位:父母、祖父母、曾祖父母
●第3順位:兄弟姉妹
しかし、相続の優先順位は「養子がいる」であったり、「相続人が未成年」といった理由で割り当ての比率が変わったり、代理人を立てる必要が出てくることがあります。
そのため民法に則して自分の家系の場合、どのような相続の分け方になるか全員で確認する必要があります。
法定相続人ではない場合に注意
相続について相続人同士で話し合う場合、遺産をもらう相続権がない方も把握しておかなければなりません。
相続権がない代表的な方としては離婚した元配偶者、養子縁組していない配偶者の連れ子などが該当します。
また、民法で定められた条件によって相続者としてふさわしくないとなれば、相続権を剥奪する「相続欠格」という制度もあります。
たとえば、わざと被相続人や他の相続人になりうる方を死亡させたり、被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発・告訴しなかったといった欠格事由に該当した場合は相続権を失います。
相続は何より被相続人の意志が最大限尊重されますので、それを意図的に妨害する行為は厳重に処罰されるのです。
また、被相続人の請求にもとづき、家庭裁判所が相続人の権利を剥奪する制度を「相続廃除」といいます。
請求する背景には、「被相続人が相続人から虐待を受けたから」「相続人に著しい非行があったから」などの理由が該当します。
相続廃除は配偶者と第1順位・第2順位の相続人が対象であり、それより優先度の低い第3順位は該当しません。
まとめ
この記事では、法定相続人に該当する方・該当しない方について解説してきました。
上記以外でも相続権は細かく法律上で定められており、また、被相続人との関係性や各家族の範囲によって変わります。
改めて自分がどういった立場になるのかを把握することが、相続トラブルを回避するうえで大切です。
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