負動産は不動産売却できる?負動産の相続放棄と処分方法について解説
負動産という言葉をご存じですか?
負動産とはかつては資産であったはずの不動産が、何の価値も生まなくなってしまった状態のことを指します。
今回は、そんな負動産について、そもそも負動産とは何か、また負動産の相続放棄と処分方法についてご紹介します。
不動産売却における負動産とは?
負動産とは、所有することで税金や修繕費などはコストがかかっているが、借主や買主も見つからないような不動産を指します。
このように、経済面でマイナスになることから「負」動産と呼ばれているのです。
負動産になりやすいのは、別荘や空室の多い賃貸物件、親から相続した土地や家です。
特に空き家の数が急速に増えているため、こうした負動産になる物件の割合も増えています。
負動産は相続放棄できるのか?
親から相続した土地や家は、使わなくなると全く価値を生まず負動産になってしまいます。
こうした負動産は、相続放棄できます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月間なので、その間におこないましょう。
しかし、相続放棄をした後も管理責任は残るので注意が必要です。
建物の老朽化に伴う解体などは、全て自分の手でおこなう必要があります。
それが厳しければ、家庭裁判所に申し立てをすることで、相続財産管理人を選ぶことになります。
また、相続放棄をする際には、「プラスの財産である預貯金だけは相続したい」といったことはできず、全ての財産を相続放棄することになる点には注意が必要です。
負動産の処分方法は?
負動産の処分方法として、一番手っ取り早いのは不動産売却することです。
ただ、不動産会社が、すでに負動産と化している物件を買い取ることは少ないかもしれません。
場合によっては、相場より低い金額でしか買い取ってもらえない可能性があります。
そんな時は、不動産会社に仲介を依頼して、買主を探してもらうと良いでしょう。
売却に強い不動産会社なら、売却のノウハウを持っているので、安心して任せられます。
また、不動産売却をする際には名義変更が必要になる点に注意しましょう。
本来、相続による名義変更は義務付けられていませんが、不動産売却をおこなう場合には必須になります。
被相続人から相続人への名義変更は必ずおこなうようにしましょう。
まとめ
今回は、負動産についてご紹介しました。
負動産とは何か、さらには負動産の相続放棄や不動産売却については理解していただけましたでしょうか。
価値を生まなくなった負動産をいつまでも所有しているとコストがかかってしまうので、できるだけ早めに処分することをおすすめします。
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