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相続したときに知っておきたい遊休不動産の活用法

相続したときに知っておきたい遊休不動産の活用法

相続をするときに不動産が含まれる場合は多いですよね。
しかし相続するのは住んでいた部分だけではないかもしれません。
その中に遊休不動産というものが存在します。
言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるでしょう。
どういうものなのか、また相続したときの活用法をご紹介します。

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不動産の種類のひとつである遊休の意味とは

不動産にはさまざまな状態のものがありますね。
一つは住宅が建ち、住んでいる状態のもの。
一つはアパートやマンション、貸店舗など住宅として使用していないものの、収入を生み出す土地。
そしてもう一つが遊休不動産と呼ばれる、空き家や空地のような活用されていない不動産です。
そのなかでも遊休土地と呼ばれるものは、土地の取得後から2年以上利用されておらず、都道府県知事が利用促進を必要とする土地のことをいいます。
2年以上経過すると通知が届き、6週間以内に利用計画書を届け出なければなりません。
しかし遊休不動産は遠方であったり、使い道もなく持て余して放置されている場合も少なくないのです。
長期間放置するとトラブルのもとにもなりかねません。
まず所有しているだけで固定資産税や都市計画税がかかります。
収入を生んでいない土地でも、毎年支出を生み出すものになってしまうのです。
さらに雑草は生えますし、ひどい場合ではゴミを捨てられたり、不法投棄されてしまうこともあるでしょう。
すると近隣住民からクレームが来ることも考えられます。

持て余している遊休不動産の有効な活用法

遊休不動産がどんなものかわかり、放置することで考えられる損害もわかったところで、相続したら上手に使いたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこでどんな使い方があるのかをご紹介します。

自己利用する

自身が住んでいるところから近い場所であれば、家庭菜園や趣味の場、子どもの遊び場といった利用ができるでしょう。
楽しむ場所が増えることは良いですが、固定資産税などのコストがかかるのは把握しておかなければなりません。

有効活用する

立地が良いところであれば、アパートや借家、店舗などから家賃収入を得ることも可能です。
管理費や税金などのコストを家賃で補うことができれば、決まった額の収入も期待できるでしょう。
建物が建っていれば解体したり、新たに建物を建てたりといった初期費用がかかること、管理する手間があることを覚えておきましょう。

売却や寄付する

アパートなどを建てても入居者が見込めない、管理ができない、そもそも遠方で自身で使うこともない場合には売却や寄付がおすすめです。

まとめ

活用されていない不動産の概要とはどんなものか、その活用法をご紹介しました。
長期間使われていない土地は近隣トラブルの原因ともなり、所有者自身も税金で支出が増えてしまうことが分かったと思います。
将来、相続した場合に困らないよう知識をつけておくことが大切ですね。
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