相続関係説明図とは?必要な情報やその作り方について
遺産の相続に際しては、誰がその遺産を引き継ぐのかということが問題となります。
そのため、亡くなった方と関係のある方を一人ずつ調査し、それを整理する必要があります。
今回は相続関係説明図とはどういったものなのか、必要な書類や作り方についてこれからご説明します。
相続関係説明図とはどういったものなのか
近親者や遠戚者が亡くなり、その方に遺産がある場合は遺産相続が発生するため、相続人を決めなければなりません。
こういった場合、一般的には相続関係説明図を作成することで、亡くなった方との関係を明らかにして、相続の割り振りに役立てることになります。
この相続関係説明図とは相続関係を図面化したもので、家系図のような様式で内容的には簡素なものなので、誰にでも作成できます。
この図には、亡くなった方と相続人の続柄が記され、相続人は誰なのかがわかるため、これを基に遺産を分割していくことになります。
この図を法務局に提出することで戸籍謄本の原本を還付してもらえるので、これにより個別に戸籍謄本を提出する必要がなく、遺産相続の手続きの手間が削減できます。
また兄弟や養子など人数が多く複雑な関係であっても、お互いの関係が分かりやすくなるため、トラブルの際にも役立ちますので用意しておくことをおすすめします。
相続関係説明図の作り方について
では相続関係説明図の作り方についてですが、まずは必要書類を集めることから始まりますので、一つ一つ確実に手配していきましょう。
必要書類としては被相続人に関しては戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人に関しては全員の戸籍謄本と住民票が必要です。
ただ、これらの種類に記載されている情報すべてが必要なわけではなく、このなかで亡くなられた方の情報として必要となるのは、氏名・生年月日・死亡日・住所の4つです。
また遺産を引き継ぐ方に関しては、全員分の氏名・生年月日・現住所・被相続人との続柄の情報が必要になります。
書き方の基本的なルールとしては、人物の関係は線で表し、夫婦関係は二重線で結び、子どもはその中間から線を引き情報を記載します。
書き方は明確に決められているわけではありませんが、タイトル、被相続人の情報、相続人を含むすべての人物の情報、被相続人との続柄などを記載するのが基本的な書式です。
まとめ
相続関係説明図とは遺産相続をスムーズにおこなうために作成するもので、作成にあたっては戸籍謄本などの書類が必要になります。
作成することで、公平な遺産分配に役立ち、遺産相続の手続きもスムーズにおこなうことができます。
遺産相続の際は、こちらの記事を参考にして、ぜひ作成してみてください。
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