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不動産の相続登記が義務化される!おさえておきたい項目や所有者不明土地の扱いについてご紹介!

不動産の相続登記が義務化される!おさえておきたい項目や所有者不明土地の扱いについてご紹介!

不動産を相続したものの、土地や建物をしっかりと管理できないと相続した身は負担になってしまいます。
放置して次の世代に相続を繰り返していると、所有者が特定できない所有者不明土地となってしまい、困る地域も多々あります。
相続登記が義務化されるのはどんな項目で、今後はどのように変わっていくのかをご紹介しますので、不動産相続を控えている方はぜひチェックしてみてください。

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不動産の相続登記義務化で改正される項目とは?

多くの土地で所有者不明の土地が存在し、なかには空き家になって住宅街の景観を損ねたり、破損した箇所が危険になったりと問題になっています。
こうした所有者不明の土地をなくし、国が管理できるものは国が管理するために法改正がおこなわれ、2024年には施行されます。
義務化によって登記をしなければ罰則で過料を支払うようになり、所有者の氏名住所に変更があればこうした変更内容もしっかり申告しなければならなくなります。
変更登記も2年以内に実施しない場合には同じように過料が発生してしまいます。
また、不動産登記をする際には所有者情報取得の仕組みも変わりますので、今後は法務局に生年月日の情報を提供します。
さらに、従来は土地の財産が不要であっても土地のみの放棄はできませんでしたが、今後はほかの財産は相続して土地だけ放棄することができるようになります。
所有を明らかにしたり、引っ越しても持ち主が追える状態にしたり、そして不要なら放棄できるようにしたりすることで、所有者不明の土地を減らせます。

不動産の相続登記が義務化されると所有者不明土地はどうなるの?

所有者不明の土地ができてしまう大きな原因は、相続登記を放置しすぎたがために、相続人が増えすぎてしまうという状況です。
土地を相続した全員合意の上で相続登記が必要になりますので、放置して何年も経過してしまうとそれだけ相続できる人間が増え、登記がどんどん困難になっていきます。
法改正後以降はこうした所有権がだれにあるのか分からないといった所有者不明土地を減らすことが可能です。
過去の相続分にもちゃんと有効になりますので、自分のために相続があったと知り、さらに不動産の所有権取得を知った日、または施行日から3年以内に登記が必要となります。
民法の財産管理制度も同じく見直されますので、現段階で所有者不明土地を裁判所から選任された管理人が対応できるようになっていく予定です。

まとめ

不動産の相続登記を義務化することによって、所有者不明土地を少しでも減らすことができるようになります。
代わっていく項目は、相続登記の義務化と罰則の規定や、所有者の氏名住所の変更があったときの変更登記の義務化と罰則の制定です。
使わない土地は無駄に税金がかかってしまうので、土地のみの相続放棄ができるようになることも、おさえておきましょう。
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