越境物がある不動産を売却するには?越境の原因や対処法を解説!
不動産を売却するときにあまり意識しないかもしれませんが、敷地の境界線を越境しているものがあるかどうかを確認することは、実はとても大事なことです。
越境物はないと思うかもしれませんが、古くからある住宅地などでは意外とよくあるだともいわれています。
不動産の売却時にトラブルにならないよう、越境の原因にはどういったものがあるか、越境物がある場合の対処法などをお伝えします。
不動産売却時には何が越境しているのか原因を把握しよう
今でこそ敷地の境界線がしっかりと決められ、住宅などを建築するときにも境界線に沿って建物が設計されていますが、昔は境界線が曖昧なままに建物が建てられることもたびたびありました。
そういった時代に建てられた建物が多い住宅地では、双方が互いに越境しあっていることもあるので、売却時には何が越境の原因となっているか、しっかりと見極めなくてはなりません。
ではどこからどこまでが越境に該当するかですが、これは地上で敷地の境界線を越えているものとは限らず、地中から空中までの間で境界線を越えてくるものすべてが越境物に該当します。
具体的によくあるケースは、木の枝や屋根、室外機や塀などで、これは比較的目で見てもわかりやすい事例といえます。
反対に目で見てもわからない事例としては、地中に埋まっている木の根や排水管といったものでしょう。
このような越境物があると不動産が売却できないかというと、そんなことはありません。
適切に対処することで売却は可能ですので、越境物をそのままにしないことが重要です。
越境物がある不動産を売却する場合の対処法は?
越境している可能性がある場合にどうするかというと、まずは境界線がどこなのかを明確にします。
ご自身と隣地の所有者の方の立ち会いのもと、専門業者に依頼して測量をおこなうことで、境界線の位置が確定され、境界確定図というものが作成されます。
不動産を購入したときの境界確定図をお持ちでも、古い図面の場合は測量の精度が現在とは違う場合があるので、新しい境界確定図を作成するようにしましょう。
境界線が確定したら同時に越境確認もおこない、越境物があるかどうかも明確にします。
越境物がある場合は、不動産の売却前にできる限り越境しているものを取り除いておくと売却がスムーズに進むでしょう。
しかし越境物を取り除くには隣家の方との交渉も必要ですし、越境物を取り除く方法はさまざまで、時間や手間がかかるものも多くありますので注意が必要です。
すぐに解決できないものについては、隣家の方と合意した内容を記した覚書を交わし、買主の方にもしっかり引き継ぐようにしましょう。
まとめ
このように越境物がある場合には、通常よりも不動産の売却が完了するまでに時間を要することがあります。
また、専門的な知識が必要となる場面も多くありますので、専門家に相談するなどしてスムーズに売却活動を進めると良いでしょう。
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