不動産を現物分割で相続する方法とは?手順やメリット・デメリットをチェック!
不動産を相続する方法のひとつに、現物分割があります。
現物分割では、どのような形式で相続がおこなわれるのでしょうか。
今回は、現物分割とは何なのか、どのような手順でおこなわれるのか、現物分割をおこなうメリットとデメリットもあわせてご紹介したいと思います。
不動産相続時におこなう現物分割とは?概要や手順をチェック!
現物分割とは
相続がおこなわれるときに、不動産・現金・株式などの遺産を、相続人同士が現物のまま分け合う方法です。
主に、遺産の種類が多い場合や遺産が多い場合に用いられます。
たとえば、相続が不動産と現金だった場合、1人が不動産を、もう1人が現金をそのままの状態で相続します。
現物分割の手順
まず、相続に関するトラブルを防ぎ公平な分割をおこなうため、相続人の確定と相続財産の調査、また調査結果をもとに財産の評価をおこないます。
次に、遺産分割をどのようにするのかを話し合う、遺産分割協議をおこないます。
話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書にまとめて、すべての相続人が印鑑を押します。
最後に、遺産分割協議書に従って遺産分割をおこないます。
不動産相続の場合は名義変更が必要なため、法務局にて相続登記をして手続きが完了となります。
不動産の相続を現物分割でおこなう際のメリット・デメリットとは?
メリット
相続手続きに手間がかからない
法定相続分どおりに遺産を分割できない場合に、差額分を代償する代償分割や、遺産を売却して現金に換えてから相続する換価分割に比べて、現物を分け合う現物分割は手間や時間がかかりません。
不動産をそのまま残せる
代々受け継がれてきた不動産など、そのまま残しておきたい場合、現物分割であれば売却せずに済みます。
共有分割や代償分割と比べても、差額や権利など複雑な手続きがないため、トラブルも防げます。
所得税や相続税が軽減できる
不動産を売却し現金にすると、売却益が生じるため譲渡所得税が課せられます。
また、不動産の場合は、相続税に小規模宅地等の特例が適用されるので、相続税も軽減できます。
デメリット
不公平になる場合がある
不動産の場合、明確な評価が難しいため、公平な遺産分割も難しくなります。
評価がどのようにおこなわれるかによって、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。
不動産の価値が下がる可能性も
土地を分筆して現物分割をおこなう場合、接道面や用途の制限などによって、不動産価値が下がる可能性があります。
また、条例などによって分筆が禁止されている地域もあるので、注意が必要です。
まとめ
不動産相続の現物分割の概要や手順、さらにメリット・デメリットもあわせてご紹介しました。
現物分割とは、不動産・現金・株式などの現物を、そのままの状態で相続人が分け合う相続方法です。
手続きに手間がかからないことや税金を軽減できるメリットがある反面、不公平が生じるなどのデメリットもあります。
相続人全員が納得できる話し合いをすることが、トラブルを防ぐポイントとなりますのでぜひ覚えておいてください。
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