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不動産相続の注意点!相続人に海外在住者がいる場合はどうすれば良い?

不動産相続の注意点!相続人に海外在住者がいる場合はどうすれば良い?

今回は不動産相続の中でも「相続人の中に、海外在住者がいる」というケースについての解説です。
不動産相続において「海外在住の相続人がいる場合に必要となる書類はどんな書類なのか」「海外在住の相続人がいる場合の注意点とは何か」それらについて解説しますので、相続を予定している方はぜひチェックしてみてください。

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不動産相続の相続人に海外在住者がいる場合の必要書類とは?

「不動産相続が発生したが、相続人の中に海外在住者がいる」という場合は、以下の書類が必要となります。

サイン証明書
日本の「印鑑証明書」の代わりとなるもので、署名証明書とも呼ばれます。
台湾や韓国などごく一部の国を除き、日本以外の国には印鑑証明書の制度が存在しません。
そのため遺産分割協議書にサインをしたうえで、日本領事館等の在外公館に出向き、遺産分割協議書に相続人がサインをしたという趣旨のサイン証明書をもらい、これを遺産分割協議書に添付して対応します。

在留証明書
日本の「住民票」の代わりとなるものです。
ごく一部の国を除き、日本以外の国には印鑑証明書だけでなく住民票の制度も存在しません。
現地の日本領事館にパスポートや運転免許証など「現住所にいつから居住しているのか」を証明できる書類を提示して在留証明書を取得し、これで住所を証明します。

相続証明書
日本の「戸籍」の代わりとなるものです。
海外在住の相続人が外国に帰化して外国籍を取得している場合は、日本の戸籍から離脱してしまっているので、戸籍謄本以外の方法で相続人であることを証明する必要が出てきます。
実際には「相続証明書」という名前の書面自体は存在せず、出生証明書や婚姻証明書などがこれに該当します。

不動産相続の相続人に海外在住者がいる場合の注意点と対策

不動産相続の相続人に海外在住者がいる場合のおもな注意点および、その対策方法は以下のとおりです。

遺産分割協議が難しい
実際に会っての遺産分割協議をすることが難しいので、Zoomなどのオンラインビデオチャットサービスを利用します。
顔が見える分、電話やメールよりもスムーズに進めやすいでしょう。

海外送金の手数料が高額&手間がかかる
海外在住の相続人が相続した財産を海外送金しようとすると高い手数料と手間がかかるので、日本の銀行口座があればそこに入金します。
他にも「日本に在住する家族がいれば代理受領してもらう」「不動産など、預貯金以外の財産を相続してもらう」という方法があります。

海外在住の相続人の納税義務
海外在住であっても、相続税の支払い義務は発生します。
所轄税務署から納付書用紙を取り寄せて納税者の住所・氏名と税額を記入し、それを銀行に持ち込んで預金から振り替え支払いをします。
事前に電子納税の手続きを済ませている人は電子納税を利用します。

まとめ

今回は、不動産相続において相続人に海外在住者がいる場合の必要書類や注意点、対策方法などをご紹介しました。
「近いうちに海外在住者が相続人になる不動産相続が発生する」という人は、ぜひ今回の話も参考にしてください。
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