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火災保険の解約は不動産売却の後?解約のタイミングと解約返戻金について

火災保険の解約は不動産売却の後?解約のタイミングと解約返戻金について

火災保険とは火事はもちろん、台風や大雨、落雷などの災害で家が破損したときに補償してくれる損害保険です。
そのため、不動産を所有している方は火災保険に加入していることが多いといわれます。
では、その不動産を売却するときは、どのタイミングで解約するといいのでしょうか?
不動産売却時の火災保険の解約と、返戻金についてまとめます。

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火災保険を解約するのは不動産売却後?解約するタイミングとは

火災保険を解約するタイミングは、不動産を引き渡す日になります。
不動産の売買契約を締結した時点では、所有者はまだ売主です。
所有者が売主である間は、不動産が火事や災害の被害にあったら、当然売主が修繕のための費用を支払わなければいけません。
その場合不動産の火災保険を解約してしまっていると大変です。
不動産の売買契約が進んだら、一度保険会社に連絡して売却する予定があることを伝えておくといいでしょう。
そのうえで、引き渡し日が決まったら火災保険の解約の手続きをお願いすると申請から解約までがスムーズです。
火災保険の解約で手続きが厄介なことはほとんどありませんが、火災保険の加入には準備が必要になります。
引き渡し日が決定したときに、売主の火災保険の解約日を買主に伝えておくといいでしょう。

不動産売却時の火災保険の話!火災保険の解約でお金が返還される?

加入している火災保険によってルールが違いますが、火災保険を長期契約していて一括で保険料を支払っている場合は、解約すると解約返戻金が支払われる場合があります。
不動産の火災保険を5年契約にしていて、5年分の保険料をすでに支払っていたとしましょう。
火災保険加入から2年で不動産を売却すると、火災保険の3年分は全く使わなかったことになります。
そのため、2年分の火災保険料と手数料を引いた金額が、返戻金として返ってくるのです。
解約返戻金の金額は、保険会社や商品によっても変わります。
解約返戻金があらかじめ記載されている保険証券もあるため、火災保険を途中で解約する場合はまず保険証券をチェックしてみましょう。
保険証券に記載されていない場合、担当者に問い合わせればすぐに教えてもらえます。
「1日早ければ、もっと多くの解約返戻金になった」というケースもあるようです。
数日違うだけで解約返戻金が大きく違ってくるケースもあるので、引き渡し日を決める前に解約返戻金について調べておくといいでしょう。

まとめ

不動産を売却するときには、さまざまな手続きが必要です。
火災保険に関する手続きもそのひとつ。
不動産を引き渡すまでのスケジュールを立てて、必要な手続きは早めに取り掛かれるようにして、不明点は不動産会社に相談しましょう。
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