不動産売却の際に不動産業者と結ぶ媒介契約とは?その概要や種類を解説
不動産売却の際には、不動産業者と媒介契約を結ぶ形になります。
今回は不動産の媒介契約とは何か、その概要や種類を解説したうえで、一般媒介契約、専属媒介契約、専属専任媒介契約とはどんな媒介契約なのかについても解説します。
不動産売却の際に不動産業者と結ぶ媒介契約とはどんな契約?
不動産売却の際に、不動産業者と契約締結する「媒介契約」とは、簡単にいえば「不動産業者に、仲介による不動産売却を依頼するための契約」です。
この媒介契約を抜きにして、仲介による売却をしてもらうことはできません。
そしてこの媒介契約には、以下の3種類があります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
それぞれの媒介契約がどんなものか、それをこれから解説しましょう。
不動産売却における媒介契約のひとつ一般媒介契約とは?
不動産売却における媒介契約のひとつである一般媒介契約とは「媒介契約を結ぶ不動産業者をひとつにしぼる必要はなく、複数の不動産業者に仲介依頼ができるタイプの媒介契約」です。
また、一般媒介契約のもとでは「売主である自分が買い手を見つけて自力での売買をする」ということも許可されています。
不動産売却における媒介契約の専任媒介契約および専属専任媒介契約とは?
不動産売却における媒介契約としては一般媒介契約の他に、専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらも「媒介契約を結んで仲介の依頼ができるのはひとつの不動産業者のみであり、複数の業者と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶことは許されない」という特徴があります。
そして、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは「売主が自分で買い手を見つけて自力での売買ができるかどうか」です。
専任媒介契約ならこの行為は認められていますが、専属専任媒介契約は売主による売買は禁止されており、必ず不動産業者を通しての取引をしなければいけません。
こうしてそれぞれの媒介契約の特徴を見てみると、自由度の高さでいえば「一般媒介契約>専任媒介契約>専属専任媒介契約」というイメージになるので、一般媒介契約のほうがよさそうに思えます。
しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社のみとの媒介契約である分「一般媒介契約よりも不動産業者が販売に力を入れてくれる可能性が高い」というメリットがありますよ。
まとめ
今回は不動産売却における媒介契約とは何かを説明したうえで、媒介契約の種類や、その種類ごとの概要を解説しました。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約、それぞれ異なる特徴を持つ媒介契約ですが、基本的には自由度の高さを求めるなら一般媒介契約ですが、
専任媒介契約、専属専任媒介契約を選択すると不動産会社がより一層積極的に営業活動をしてくれるので信頼できる不動産会社と契約するときなどにおすすめですよ。
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