不動産の生前贈与とは?メリットや発生する税金についても紹介
相続する財産のなかに不動産が含まれている場合、生前贈与を選択すべきか迷う人は多いでしょう。
生前贈与をすることで相続税が節約できるケースもあるため、事前に調べておくのがおすすめです。
今回は、生前贈与のメリットや発生する税金について詳しくご紹介します。
不動産の生前贈与とは?どのようなメリットがあるのかを紹介
不動産に限った話ではありませんが、自分の所有する財産を誰かに贈与する際は贈与税が発生します。
財産を相続する際にも相続税が発生するため、「結局どちらを選んでも税金がかかるので同じなのでは?」と思う人も多いでしょう。
しかし、贈与税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、年間110万円以内の贈与には税金がかかりません。
そのため、1年に1回ずつ、110万円以下の贈与を何年にも分けておこなうことで、贈与税はかからずに済みます。
また、生前贈与で贈与する相手は法定相続人に限らず、自由に決められるのもメリットです。
法定相続人のほかに不動産を渡したい相手がいる場合は、生前贈与を選択したほうがよいでしょう。
生前贈与は早い段階から準備ができる分、相続トラブルを回避することにもつながります。
不動産の相続については親族間のトラブルが発生しやすいため、円満に済ませられる方法を選択すべきです。
不動産の生前贈与とは?発生する税金について
不動産の生前贈与を受けた場合、贈与税のほかにも発生する税金があります。
これが、登録免許税と不動産取得税です。
登録免許税とは不動産の名義変更をおこなう際に発生する税金のことで、金額は固定資産評価額の2%です。
固定資産評価額は固定資産税の納付通知書に記載されているため、事前に確認して計算しておくとよいでしょう。
一方の不動産取得税とは、不動産の取得者に対して課税される税金のことです。
これは相続によって不動産を得た場合には発生しません。
税額は課税標準×4%(令和3年3月31日までに取得した住宅及び土地の場合は課税標準×3%)です。
そのほかにも、贈与契約書を作成する際にかかる印紙税が200円かかります。
また、登記変更の手続きや贈与税の申告手続きの代行を専門家に依頼する場合はその分の費用もかかるため、事前に相場を調べておくと安心です。
まとめ
不動産の生前贈与は、発生する税金について詳しく知っておかないと損をしてしまうこともあるので注意してください。
生前贈与と相続ではどちらを選ぶべきなのかは、ケースによって異なるため、自分で判断できないときは専門家に相談してみるとよいでしょう。
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