
相続不動産が接道義務違反だった?知っておきたい接面道路の注意点とは
不動産を相続するなら、早めに対策をするのがおすすめです。
土地や土地付きの不動産を相続するときは、相続する土地の接面道路もチェックする必要があります。
そもそも接面道路とはいったいどういったものなのか、相続したあとで何が問題になるのか確認していきましょう。
接面道路とは?相続した不動産が接道義務違反になっていることも!
接面道路は、接道といわれることがあります。
接面道路とは、建物を建てる敷地に接している道路です。
道路は幅員4m以上が必要で、建築基準法では4m未満の道は道路としては扱われません。
また、土地が道路に接する間口は2m以上が必要とされています。
接面道路には、条項から名づけられた種類があります。
1号道路といわれるのが国道や都道府県道など、2号道路が都市計画法などでつくられた道路です。
3号道路は建築基準法が適用された道路で、4号道路は新設される予定の道路、5号道路は特定行政庁から位置指定を受けた道路になります。
また、4m未満であっても、将来的に4m以上の幅員になることが決定している道路も道路として認められています。
相続した土地の間口が2m以下?不動産相続する際の接面道路の注意点
建築基準法では幅員4m以上の道路に、間口2m以上ない土地は建物を建てることが許されていません。
しかし、建築基準法ができる前に建てられた家も多く、相続した土地付きの不動産も接道義務違反になっていることがあります。
接道義務違反の不動産は建物を壊して更地にすることはできますが、新しい建物を建てることはできません。
相続した家が古くて立て替えたいと思っても、接道義務違反の土地では建て替えられないのです。
では、そのような土地を相続したら、どうすればいいのでしょうか?
1つは隣地に売却する、または隣地を購入する方法があります。
すべてを購入するのではなく、一部を購入できるよう話し合うのもいいでしょう。
また、隣地と土地を交換するという方法もあります。
接道義務違反の不動産は、隣地の所有者以外に売却するのは困難です。
上手に活用できるよう、早めに対策を考えたほうがいいでしょう。
接面道路が4m未満の場合、間口がどれだけ広くても接道義務違反になってしまいます。
ただ、間口が広い場合は、接面道路の中心線から2mの位置まで後退したところであれば建物を建てることが可能です。
相続する土地の接面道路を確認したい場合は、市役所に問い合わせてみましょう。
まとめ
不動産の相続では、土地や建物はあらかじめ調べていても、土地に面する道路まではなかなか調べません。
ですが、接面道路が広いか狭いかで、建て替えができるか、高値で売却できるかが変わることがあります。
相続する予定の不動産がある場合は、早めに調べて対策をしておきましょう。
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