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不動産の相続人がいないときには相続財産管理人を!役割や選び方について

不動産の相続人がいないときには相続財産管理人を!役割や選び方について

故人が所有していた財産があっても、その財産を相続する家族や親族がいない場合、または相続放棄をした場合など、相続人が誰もいないということがあります。
このような場合、遺産は誰が管理していけばいいのでしょうか。
ここでは、不動産などの相続財産があるのに相続人がいない場合に必要とされる相続財産管理人について解説していきます。

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相続財産管理人が必要になるケースとは?不動産相続でも知っておきたいこと

相続財産管理人が必要になるのは、遺産を相続する子どもや親兄弟などの親族がいないケースや、相続人がいても相続を放棄してしまうケースです。
誰も相続人がいなければ、故人の遺産の管理や精算をおこなう人がいなくなってしまうため、相続財産管理人が必要になるのです。
相続財産管理人が担う役割は次の通りです。

●相続財産の内容を調査し、財産目録を作る。
●不動産の名義変更や必要に応じて売却し、金銭に変える。
●債権者への支払いをおこなう。
●特別縁故者がいる場合、相続財産の分与手続きをおこなう。
●残った財産を国庫に帰属するための手続きをおこなう。

不動産などの財産の相続における相続財産管理人の選任申し立ての方法

相続財産管理人を選任できるのは家庭裁判所で、その選任申し立てをできるのは、債権者や利害関係者、検察官となります。
また、相続財産管理人になれるのは、多くの場合その地域の弁護士ですが、申立人が候補者を立てることもできます。
申立人が候補者を立てた場合に、必ずしもその候補者が相続財産管理人に選任されるとは限りません。

相続財産管理人の選任申し立ての方法と流れ

●1.相続財産管理人は、相続人がいない場合にのみ選任することができるため、被相続人のすべての戸籍謄本を取り寄せ、相続人がいないことを明らかにします。
●2.家庭裁判所で相続財産管理人の申し立てをおこなう。


申し立てをおこなうのは、被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所になります。
このとき、申立書、被相続人の全ての戸籍謄本類、被相続人の両親のすべての戸籍謄本類、被相続人の住民票除票か戸籍附票、財産に関する資料、利害関係に関する資料などが必要になります。

●3.家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、遺産の精算や支払いが始まります。

注意点
故人の遺産から相続財産管理人へ報酬が支払われますが、遺産が少ない場合は選任した申立人が費用を負担する必要があります。

まとめ

故人の財産を相続する人物がいない場合、相続財産管理人が必要になります。
相続財産管理人は故人の遺産の管理、精算をおこなうのが主な役割です。
相続財産管理人の選任申し立てをすることができるのは、債権者、利害関係者、検察官に限られ、申し立て後に家庭裁判所によって選定されます。
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