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不動産売却時の住民票移動はいつする?タイミングと印鑑登録証明書について

不動産売却時の住民票移動はいつする?タイミングと印鑑登録証明書について

不動産を売却しようとなったとき、考えなければならないことの1つが「引越し」です。
しかし、新居への引越しと自宅売却のタイミングによっては住民票の移動が一筋縄ではいかないこともあります。
本記事では、不動産売却時の住民票移動と印鑑登録証明書の関係についてお話します。

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不動産売却に伴う引越しで住民票移動を行うべきタイミングとは?

引越し後14日以内が基本ルール

基本的に、引越しをしたら14日以内に住民票を移動させる法律上の決まりがあります。
しかし、不動産を売却する場合などは売却が決まる前に引越しとなることも考えられます。
自宅の買い手が見つかる前でも後でも、住民票の移動は引越し後14日以内にしなければなりません。

住民票を移動しないと困る事例とペナルティ

もしも住民票を引越し後14日以内に移動させなかったら、ペナルティが科される可能性があります。
行政罰として5万円の過料がペナルティで、裁判所命令となることもあるため注意が必要です。
また、長期間に渡って住民票を移動させなかった場合、住民登録が抹消されかねません。
住民登録が消されてしまうと、移転先への住民登録も簡単にはいかなくなります。

不動産売却によって引っ越す際の住民票移動と印鑑登録証明書の関係

印鑑登録証明書は住民票の異動前取得が便利

不動産を売却する場合、引越しも大事ですが売却時の印鑑登録証明書提出が重要です。
しかし、引越し先に住民票移動をしてしまうと新たに印鑑登録証明の申請をしなければなりません。
このため、売却前に引越しを済ませてしまうとしても印鑑登録証明書は先に取得しておいたほうがスムーズです。
住民票移動をしてしまってからでは、以前の印鑑登録証明は無効になってしまいます。
不動産売却にあたって、法務局で登記できる印鑑登録証明書の有効期限は3か月です。
引越し前に印鑑登録証明書を取得していたとしても、3か月を過ぎてしまったら無効になる点には注意しておかなければなりません。

印鑑登録証明書を取得していなければ住所変更登記が必要

印鑑登録証明書を取得せずに住民票移動をしてしまった場合、別の手続きが必要になります。
所有権移転登記はできるものの、不動産登記上の所有者の住所を変更しておくことが大切です。
法務局に提出する際、印鑑登録証明書の住所と登記上の住所が一致していれば問題ありません。
登記申請の手続きは必要になりますが、住所変更すれば売却手続きは進められます。

まとめ

不動産を売却するときは、なるべくスムーズに手続きをおこないたいもの。
とはいえ、新居への引越しも手間がかかります。
上手にタイミングを計画して、不動産の売却手続きにも住民票移動にも問題が発生しないように準備しておきましょう。
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