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不動産相続における二重資格とは?判定基準も合わせて紹介

不動産相続における二重資格とは?判定基準も合わせて紹介

親族間などで行われることが多い不動産相続の際、いくつか注意しないといけないことがあります。
その一つが二重資格です。
相続時に大きなトラブルがおきないように、二重資格について勉強しておきましょう。
二重資格とは何か、その判定基準についても説明します。

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不動産相続における二重資格とは?

二重資格とは、相続において戸籍上、二重に重なって資格が発生してしまうことを指します。
たとえば相続人と被相続人との関係が、孫であり養子でもあるというように、異なる親族関係が発生している場合が当てはまるのですが、この二重資格に該当する場合、遺産を相続する権利が2倍になるわけではありません。
あくまで戸籍関係のどちらかが優先されて相続順位が決まるので、二重資格の場合はどちらの関係が当てはまるのかを事前に確認する必要があるでしょう。
不動産相続においては特に、片方の関係性では不動産の相続ができないけれど、もう片方の関係性では相続ができる、というようなケースもあるため要注意です。

二重資格となる不動産相続の例や判定基準

ではここで、二重資格となる不動産相続の例や、判定基準についてご説明します。
まずは前述でも少し触れた、相続人と被相続人が孫でもあり養子でもあるというケースです。
疑問に思う方もいるかもしれませんが、たとえば相続人が自身の孫と何らかの事情で養子縁組をしている場合はこちらに該当します。
仮に相続人をA、被相続人の孫をBとしましょう。
こちらのケースでは、Aの実子でありBの実親が、Aよりも先に死亡しているかどうかがポイントです。
仮にその人物をCと仮定します。CがもしもAよりも先に死亡している場合はAとBにおける関係は養子としての関係性が優先されます。
ですがCがAよりも後に死亡した場合、ケースバイケースではありますが、こちらですと養子ではなく孫としての関係が優先されることが多いでしょう。
次に、兄姉が弟妹を養子にしているケースです。
兄姉をA、弟妹をBと仮定しましょう。
こちらの場合は戸籍上、AとBの関係は兄弟姉妹であり親子になるため、相続上、二重資格に該当します。
このケースでは兄弟姉妹としての相続資格よりも、養子としての相続資格が優先するため、BはAの養子として遺産を相続する、と判断されます。

まとめ

このように不動産相続において二重資格は、相続順位を左右する重要な判断材料となります。
二重資格とはどのようなものが当てはまるのか少し難しく感じるかもしれませんが、相続人との戸籍関係がいくつかある場合は二重資格に当てはまる、と覚えておくとわかりやすいでしょう。
決して相続権が二重になるわけではなく、どちらか片方の関係性が優先されますので、相続トラブルに発展しないよう、困ったときにはプロに相談すると安心です。
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