不動産の売却で「繰越控除」を利用できるのは?利用条件や必要書類をチェック
不動産の売却で、購入時より値下がりしてしまうことは珍しくありません。
売却損が出たとき、活用するとよいのが「繰越控除」です。
本記事では、不動産売却後に繰越控除をしたいときの利用条件や必要書類をチェックしておきましょう。
不動産を売却して「繰越控除」がしたい!仕組みや利用条件とは?
繰越控除の仕組み
様々な事情で不動産を売却することになったとき、気になるのはいくらで売却できるかです。
購入時より高く売れればよいものの、逆に購入時より安く手放さなければならないこともあります。
そのようなときに出るのが、売却損です。
高く売れれば税金が多くかかりますが、売却損が出たときは所得税や住民税はかかりません。
そのうえ、不動産を売却した年の所得より損した金額が多ければ、翌年以降の所得から繰り越せる繰越控除を受けられます。
不動産を売却した年から最長4年間が繰越控除の対象となるため、期間中は住民税や所得税が軽減されるのが魅力です。
繰越控除の利用条件
譲渡損失の繰越控除には、買い替えする場合と買い替えしない場合の2タイプがあります。
買い替えで特例を受ける場合、以下の条件を満たさなければなりません。
●売却する物件が所有期間が5年を超える自宅であること
●敷地面積は500㎡以内
●合計所得金額は3,000万円以内
●旧居を売却した前年の1月1日~翌年12月31日までに新居を取得して入居あるいは入居見込みとなること
●新居の家屋床面積は50㎡以上
●返済期間10年以上の住宅ローンを組むこと
買い替えなしで特例を利用する場合も、所有期間や所得要件は買い替えと共通です。
ただし、以下のような異なる条件もあります。
●売却前日に売却する不動産に住宅ローンの残高があること
●自宅の売却価格が住宅ローン残高を下回っていること
買い替えなしの場合でも、賃貸住宅や実家への引越しは可能です。
不動産売却後に繰越控除の特例を利用するための必要書類とは?
譲渡損失の繰越控除を受けるためには、税務署に損失申告用の確定申告書を提出する必要があります。
買い替え・買い替えなしは問わず、売却した翌年に確定申告することは忘れないようにしなければなりません。
2年目以降に繰越控除を受ける場合も書類の提出が必要なため、特例利用中はずっと確定申告をすることが大切です。
他にも、売却する不動産に関する登記事項証明書や売買契約書の写し、買い替える不動産の登記事項証明書や売買契約書の写し、住宅ローンの残高証明書なども用意しておきましょう。
まとめ
不動産売却で損失が出ても、翌年以降の一定期間中に税金負担が軽減されるのは助かる制度です。
手持ちの不動産を売却しようかと考えている場合は、事前に書類の準備をしておくと、もしもの譲渡損失が出た場合に慌てずに済みます。
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