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海外に在住しながら日本国内の不動産を売却するには?

海外に在住しながら日本国内の不動産を売却するには?

勤務先の海外支店で働くなど、1年以上、日本を離れて海外に居住することがあります。
もしもそのような方が日本国内の不動産を売却しようとした場合、手続きはどうなるのでしょうか?
今回はそんな疑問を解決するべく手続きの流れや注意点、必要書類についてご紹介。
ご興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

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海外に在住しながら日本にある不動産を売却する流れと注意点

1年以上の期間、日本に住所がないと「非居住者」として扱われるため、日本国内の不動産売却にも通常とは異なる手続きが必要となります。
不動産売却の流れとしてまずやるべきことは、日本国内で信頼できる不動産会社と司法書士を探すこと。
不動産会社には不動産仲介の手続きを依頼し、司法書士には海外に在住しながら不動産を売却するための法的な手続きを依頼します。
不動産会社によっては、経験不足などにより海外在住者からの依頼に応えられない場合も。
海外で忙しく働く方や売却を急いでいる方なら、時差による連絡の遅延などがおこらないようコミュニケーションについてもしっかり丁寧に対応してくれる会社を選ぶことも重要です。
次に必要書類を揃えますが、これについては次項で詳しく説明します。
また不動産を売却した後の流れとして、引き渡し決済した翌年には確定申告が必要となるため、本人が帰国できない場合は親族を代理人とするか、税理士に手続きを依頼する必要があるので注意しましょう。

海外に在住しながら日本にある不動産を売却する場合の必要書類

続いて海外に在住しながら日本国内の不動産を売却する際に、通常の不動産売却の書類に加え、自身で用意するべき必要書類について見てみましょう。

必要書類①在留証明書
海外在住する方が海外の住所を証明するための書類で、発行者は滞在先の日本国領事館または日本国大使館です。
場合によっては申請から発行まで数日かかる場合もあるので事前に確認しておきましょう。

必要書類②サイン証明書
日本の印鑑証明のような役割を持つ書類で「貼付形式」と「単独形式」のものがあります。
不動産売却の場合は「貼付形式」のものを用意します。

必要書類③代理権限委任状
売買契約の締結時や引き渡し決済のときなどに本人が帰国できない場合、親族や司法書士などを代理人とするための書類です。
書類は自身で作成するほか、司法書士に依頼して作成することもできます。

まとめ

海外に在住しながら日本国内の不動産を売却する流れや必要書類については、お分かりいただけましたか?
とくに初めての手続きでは戸惑うことも多いので、いざというときのための不動産知識として大まかにでも知っておくと安心ですね。
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