不動産売却における「10年超所有軽減税率の特例」とは
住み替えや、住宅ローンの支払い、離婚などマイホームを手放す理由はさまざまです。
現在三郷市でマイホームの売却を検討している、または住まなくなってから3年以内の物件をお持ちの方は、その物件の所有年数に注目してみましょう。
通常、不動産を売却して譲渡利益が発生すると、譲渡所得税と住民税が発生します。
その際、10年以上所有していると適用できるのが「10年超所有軽減税率の特例」です。
不動産売却における「10年超所有軽減税率の特例」は6,000万円が分岐点
所有期間に関わらず受けられる特例として、3,000万円特別控除があります。
課税の分岐点となるのは譲渡利益が3,000万円未満か、3,000万円以上か。
譲渡利益が3,000万円以下であれば税金はゼロになり、3,000万円から超えた金額に対して所有年数に応じた税率が適用されます。
年数に応じた税率は大きく二つに分けられ、譲渡した年の元日に所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」、5年未満であれば「短期譲渡所得」と区分されるのです。
長期譲渡所得の区分の方が、税率は低くなります。
その分岐点が6,000万円と大幅に引き上げられるのが10年超所有軽減税率の特例。
譲渡利益が6,000万円を超える部分と6,000万円以下の部分にそれぞれ掛けられる税率が、長期譲渡所得より安くなるのです。
不動産売却における「10年超所有軽減税率の特例」の税率
ではそれぞれの税率は具体的にいくらになるのでしょうか。
所得税+住民税の合算で見ていきましょう。
まず3,000万円特別控除の短期譲渡所得だと39.63%と、実に4割近い税金が掛かります。
長期譲渡所得ならば20.315%なので、3,000万円を超える利益があった場合は期間によって2割近い差が生まれることにとなるのです。
それでは10年超所有軽減税率の特例はどうでしょうか。
6,000万円までの金額に掛かる税率は14.21%と、長期譲渡所得を下回ります。
6,000万円を超えた金額にも20.315%と、長期譲渡所得と同程度の税率です。
そしてなんと10年超所有軽減税率の特例と3,000万円特別控除は併用することが可能。
たとえば譲渡所得が1億2,000万円だった場合、0円~3,000万円まで非課税、3,000万円~9,000万円まで14.21%、9,000万円~1億2,000万円まで20.315%の税率となり、合計で1462.05万円が税金の総額となります。
10年以上所有しており、3,000万円以上の利益が見込める場合は、これを知っておくだけで節税に大きな効果があるのです。
まとめ
不動産を売却する場合は、5年目・10年目がターニングポイントとなります。
値崩れを起こす前に早期の売却を検討している状況などの場合、あと1~2年待つことで結果として、手元に残る金額が大きく変わっている可能性があるのです。
利益を見込むために不動産業者に適正な価格の査定を依頼し、課税される金額のシミュレーションをおこない、手放すタイミングをうまく見極めましょう。
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