配偶者居住権が有効だと不動産の売却ができない?権利の内容を理解しよう!
2020年4月から「配偶者居住権」が施行され、相続が発生したときに自宅を売却しなくてもよいケースが増えると考えられます。
ただし権利があると家が売れないなどのデメリットもありますので、きちんと理解することが大切です。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、配偶者居住権の成立要件やメリットデメリットをご紹介いたします。
相続では不動産売却を考える前に配偶者居住権の成立要件を確認しよう
配偶者居住権を使うと、被相続人が亡くなったあとも配偶者が引き続き自宅に住めます。
今までは、自宅を相続すると預貯金がもらえなかったり、相続人で財産を分割するために自宅を売却して現金化する必要があったりして、配偶者の生活に支障が出ることが考えられました。
この権利では、自宅は「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けられて、配偶者は居住権を取得し、他の相続人が負担付所有権を取得します。
すると不動産の価値が下がるため、そのぶん預貯金など他の財産を受け取れるようになるのです。
住む場所が確保でき、預貯金も受け取りやすくなるので、生活の心配が減るでしょう。
成立要件には、「相続発生時点でそこに住んでいた」、「被相続人が配偶者以外の人とその家を共有していない」などがあり、これらを満たすと利用できます。
不動産が売却できないデメリットも?配偶者居住権のメリットとは
メリットは、先にご紹介したように「引き続き自宅に住めること」と「不動産以外の財産が受け取りやすくなること」です。
ただし、気をつけるべきデメリットもあります。
大きなデメリットは、自宅を売れないこと。
配偶者がもつ居住権は家に住む権利なので、物件の譲渡や売却はできません。
また、負担付所有権を取得した人は売却ができますが、購入した人は住むことができません。
もし権利が存続する期間を決めていないと、配偶者が亡くなるまで権利が続き、施設に入居してだれも住まない状態でも処分できないのです。
ですから権利の利用を決めるときは、将来売却の可能性があるかも視野に入れて考える必要があります。
自分で判断するのが難しいときは、どうしたらよいか専門家に相談してみるのもおすすめです。
要チェック|売却査定
まとめ
配偶者居住権を利用すると、被相続人が亡くなったあとも配偶者は自宅に住めるため、住居の心配がなくなります。
ただしいくつかのデメリットもありますので、慎重に考えてから決断しましょう。
おすすめかどうかはその人の状況によっても変わりますので、判断に困ったら専門家に相談してみるとよいでしょう。
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