相続した不動産を売却すると税金がかかる?特例を知って負担を軽減しよう!
遠方の実家を相続で受け取る場合などは、住んでいなくても毎年固定資産税がかかってしまいます。
場合によっては売却を検討したほうがいいかもしれません。
ただし売る時にも税金がかかるため、内容をしっかりと理解しておく必要があります。
今回は相続した不動産の売却を考えている方に向けて、かかる税金の種類と、その負担を軽減できる特例をご紹介いたします。
相続した不動産を売却するとどのような税金がかかるの?
使っていない不動産にも固定資産税はかかります。
家が建っていると税負担が軽くなるため、空き家を残したままの土地も多くありますが、さまざまなリスクがあるのでおすすめできません。
たとえば不法侵入など犯罪が起きるリスクが高くなるほか、「特定空き家」に指定されると、ペナルティが課せられてしまいます。
しかし更地で残しておくのも税負担が増えてしまうため、利用できない土地は売却を検討したほうがよいでしょう。
では売却には、どのような税金がかかるのでしょうか。
まず、売買契約書に貼って納める「印紙税」。
税額は契約金額によって定められており、たとえば1,000万円から5,000万円までであれば、2万円の印紙税がかかります。
もうひとつかかる税金が、不動産を売って得た利益にかかる「譲渡所得税」です。
「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で算出した利益に対して、所得税と住民税が課税されます。
計算した結果、利益がなかった場合は課税されませんので、覚えておきましょう。
相続した不動産を売却するときは特例を使って税負担を減らそう!
ご紹介した2つの税金には、それぞれ軽減する方法がありますので、しっかりとチェックしておきましょう。
まず印紙税は、令和4年3月31日まで軽減措置が設けられています。
先に例として挙げた「契約金額が1,000万円から5,000万円」の場合、本来2万円の印紙税が1万円に引き下げられます。
次に譲渡所得税の特例は、一定の条件を満たすと適用できるものです。
主なものをご紹介しましょう
取得費加算の特例
一定の条件を満たす場合、相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
先にご紹介した計算式の「取得費」の部分に、相続税の一部をプラスできるので、課税対象となる利益を減らすことができます。
適用条件には相続税の支払いをしていることや、相続の開始から3年10カ月以内に売却していることなどがありますので、条件を満たしているかきちんと確認しましょう。
3,000万円特別控除
住んでいた家を売る場合は、3,000万円まで控除を受けられることがあります。
複雑な要件があるので適用を考える場合、税の専門家に相談したほうが安心です。
なお、取得費加算の特例との併用はできませんので注意しましょう。
必見|売却査定
まとめ
不動産を売却すると、金額に応じて税金がかかります。
ただ、所有していると固定資産税がかかるため、もし使用していないのであれば売却を検討したほうがよいかもしれません。
特例を適用できると節税に繋がるため、条件に当てはまるものがないかしっかり調べてみましょう。
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