土地分筆における最低敷地面積とは?調べ方や満たない土地の売却方法もご紹介
土地売却を検討しているけれど、分筆して良いのか気になるという方もいるでしょう。
最低敷地面積に満たない土地は家を建築できないため売れにくいので、売却を検討している方は分筆する判断材料として最低敷地面積を押さえておくことが重要です。
本記事では、最低敷地面積の基本情報をまとめています。
土地の分筆と最低敷地面積とは
最低敷地面積とは家を建築するために最低限必要な敷地面積のことで、全国一律で決まっているものではありません。
一般的には100㎡とされていますが、市町村ごとに地区計画区域・用途地域の種類別で定められているため、注意が必要です。
しかし例外として法令制定前から満たしていない土地は、家を建てられないなどといった制限を受けません。
市区町村ごとに決められている条例が制定される前に建築されたのであれば、最低敷地面積の適用がないのです。
ただし新しく分筆した土地が最低敷地面積未満になった場合は、建物を建築することはできません。
土地を分筆する際の最低敷地面積の調べ方
分筆して売却するか検討している方にとって、最低敷地面積を満たしているかは売れやすさに直結します。
調べ方は、市区町村のホームページを確認することです。
三郷市であれば、市街化区域内における宅地一区画あたり原則120㎡とされています。
地区計画の定められた区域内や市街化調整区域内に関しては、また別の基準があるので気を付けてください。
インターネット上に掲載されていない場合は定めていない可能性もあるため、電話や訪問で尋ねるのもおすすめです。
また、不動産会社に相談して調査してもらう方法もあります。
地元に精通している不動産会社であれば経験もあるため、聞いてみるもの良いでしょう。
最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法
小さく分筆してしまうと家を建てられないため売却しにくくなりますが、これからご紹介する方法で対策しましょう。
1つ目にご紹介するのは、隣地の所有者に売却する方法です。
隣地と合筆することで家を建てられる土地となり、市場で買主を探すよりも高く売れる可能性があります。
隣地も条件を満たしていないのであれば、隣地所有者にとっても利益となります。
2つ目は隣地を買い取り、合筆してしまう方法です。
隣地の所有者から全部あるいは一部買い取らせてもらうことで、最低敷地面積を満たすことができます。
しかし買い取るということはお金がかかるため、売却前の投資だとしても最終的に利益がでるよう資金計画には気を付けましょう。
まとめ
今回は、土地売却における最低敷地面積の調べ方や売却方法などを解説しました。
一定条件を満たしていない土地は売りにくいことがわかりましたが、決して売却できないわけではないため安心してください。
隣地を買い取る場合は、不動産会社と資金面を相談しながら進めていくと良いでしょう。
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