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親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格もご紹介

親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格もご紹介

不動産は第三者に売却するだけでなく親族間で売買することもできます。
条件がまとまりやすく売却がスムーズにできるというメリットがありますが、贈与とみなされる可能性があるなど注意点も多いです。
この記事では、親族間売買とはどういったものなのか、一般的な不動産売買との違い、売却時の適正価格などについて解説します。

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不動産の親族間売買とは

不動産の親族間売買とはその名前のとおり、親族との間で不動産を売買する個人間売買のことです。
よく見知った親族と取引をおこなうため、安心して取引ができることや、条件の折り合いが付きやすくスムーズに取引できるなどのメリットがあります。
一方で、住宅ローンが利用できない可能性があることや、みなし贈与になる可能性があるなどデメリットも少なくありません。
ちなみに、親族の範囲は、「6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族」と民法により規定されています。
しかし、税務署が考える親族の範囲は「みなし贈与」にかかわる相続人に該当する親族のことです。
このように、法律と税務署の考える親族が異なっていることを理解しておきましょう。

親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは

親族間売買と一般的な不動産売買には、いくつかの違いがありますが、取引の手順や税金などに大きな違いはありません。
では、どこに違いがあるのでしょうか?
大きくわけると3つの違いがあります。
1つ目の違いは、「みなし贈与」に該当する可能性があることです。
みなし贈与とは、相場価格よりも著しく安価な値段で売却をした際に売買ではなく不動産を贈与したとみなされるもので、贈与税が課税されます。
2つ目は控除などの特例が利用できないことです。
たとえば、居住用の物件を売却した際に利用できる「3000万円特例控除」が利用できません。
3つ目は住宅ローンの審査が通過しにくくなることです。
住宅ローン審査の際に、「事業用資金の確保など他の理由のために資金を使用するのではないか」と疑われる可能性があるためです。
このような違いがあることを覚えておきましょう。

不動産の親族間売買で適正価格を設定する方法

親族間売買は適正価格で売却しないとみなし贈与になるリスクがあります。
では、どのように適正価格を設定すればいいのでしょうか?

適正価格を設定するためには、不動産鑑定士に依頼して物件を評価してもらうか、路線価から価格を割り出す方法があります。
ただし、不動産鑑定士に依頼をすると費用がかかってしまいます。
そのため、無料で査定してくれる不動産会社に依頼する方法がおすすめです。

まとめ

不動産の親族間売買は、相手を探す必要がなくスムーズに売却できるメリットがあるものの、みなし贈与になるなどのリスクもあります。
そのため、適正価格の設定方法や一般的不動産取引との違いを理解しておく必要があります。
また、適正価格がわからない場合には、査定をしてくれる不動産会社に相談してみましょう。
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