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不動産の相続税評価額とは?家屋・建物と土地における計算方法をご紹介!

不動産の相続税評価額とは?家屋・建物と土地における計算方法をご紹介!

不動産を相続したときに気になるのが税金です。
相続税が想像していた以上に高額だった、相続でのトラブルの原因になってしまったなどは珍しくありません。
今回ご紹介するのは、相続税評価額についてです。
評価額とは何か、計算方法(家屋・建物)および計算方法(土地)についても解説します。

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不動産の相続税評価額とは

相続にける基本知識として知っておきたいのが、相続税評価額です。
相続税評価額は、相続税を算出するもととなる不動産の評価額のことです。
相続が発生したときの対象となる財産には、現金や不動産、株式などさまざまなものがあります。
これら財産ごとの相続税評価額を出すことで、相続税のもとになる課税遺産総額を出すことが可能です。
評価額の合計金額に基づいて、相続税の支払いが必要かどうかの判断もされます。
財産の種類によって計算方法にも違いがあるので、簡単に計算できるものではありません。
時価で計算するものがほとんどなので、評価方法についてのルールも知っておくことが大切です。

不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)

相続税評価額の計算方法は財産の種類によって異なります。
計算方法(家屋・建物)はその建物を被相続人が利用していたのか、賃貸アパートなど第三者が利用していたのかによって異なるのです。
個人で使用していた場合は「固定資産税評価額×1.0」で計算され、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
次に、第三者に一戸建てを貸していた場合は「固定資産税評価額×(1-借家権割合)」で計算され、借地権割合(家屋の評価額の30%)の分が差し引かれます。
また、第三者が利用していた賃貸アパートなどの場合は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
この場合、賃貸割合が大きいほど相続税評価額は下がることになります。

不動産の相続税評価額の計算方法(土地)

計算方法(土地)の場合、建物の計算方法と異なります。
土地の相続税評価額の計算方法としては、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは国税庁が公表する路線価に土地の面積をかけて計算する方法です。
路線価のない土地の場合には、倍率方式によって計算します。
倍率方式とは、固定資産税評価額に国が設定した倍率をかけて評価額を算出する方法です。
土地の相続税評価額には減額要素があります。
貸家建付地や借地権がある土地、広すぎる土地などは減額要素として、評価額が減額される対象となります。

まとめ

不動産の相続税評価額は、計算方法を知っておくと自分で目安になる数字を算出することができます。
その計算方法は、家屋・建物の場合と土地の場合で異なります。
相続予定のある方や相続でお困りの方は、ぜひご紹介した相続税評価額の計算方法について参考にしてみてください。
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