行方不明者の不動産売却の方法についてご紹介
所有者や共有名義人が行方不明になってしまった場合、その不動産はどうなってしまうのか?
行方不明の状態が長く続くと、さまざまな問題が起こり頭を抱えてしまいます。
不動産売却をしたいと思っても、勝手に売却できるのか悩んでしまいます。
そこで今回は、行方不明者の不動産を売却する方法についてご紹介します。
行方不明者の不動産売却をするときの失踪宣告とは?
行方不明者の不動産売却をするには失踪宣告をする必要があります。
失踪宣告とは、生死が不明の者に対して法律上死亡したものとみなされる制度のことです。
そして、この失踪宣告には2つの種類があります。
1つ目は普通失踪といい、生死が7年以上不明の場合に申し立てることができる失踪宣告です。
普通失踪が承認されると、失踪日から7年経過した日に死亡したものとみなされます。
2つ目は特別失踪(危難失踪)といい、戦争、船舶事故、自然災害などに遭遇し、生死不明となった場合に申し立てができます。
承認されると、該当する災難が去ってから1年後に特別失踪とみなされます。
行方不明者の不動産売却をする方法とは?
失踪宣告が承認され、失踪届けを出しただけでは、まだ不動産売却はできません。
まずは相続登記という法務局でおこなう所有者の名義変更をしなければなりません。
相続登記が完了すれば、不動産は相続人のものになるので売却が可能です。
また、失踪宣告の申し立て後に行方不明者が発見されたときは失踪宣告の取り消しをおこなうことが可能です。
原則として、失踪宣告を申し立てる前の状態に戻すことになります。
たとえば、相続した不動産の半分を売却していた場合には残りの半分を戻します。
売却した不動産に関しては、返還しなくても良いことになっています。
行方不明者の不動産売却における不在者財産管理人についてご紹介
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理する人のことです。
失踪宣告のように期間や行方不明者の生死に関わらず不動産売却ができます。
不在者財産管理人を選ぶ方法、流れとは、まず利害関係のない第三者を候補にし、家庭裁判所で選任の申し立てをおこないます。
不在者財産管理人が決定したら、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請し、許可を得ます。
この許可が得られれば、問題なく不動産売却をすることができます。
まとめ
このように不動産売却までには、少しの手間がかかります。
ただ、流れを知り条件を満たしていれば、不動産売却ができますので安心してください。
分からないことは、まずご相談をしていただければと思います。
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