相続した実家の売却における本籍変更など手続きについてご紹介
結婚や転居などで実家を出てしまっていても、本籍地は実家のままにしている方は多いでしょう。
しかし実家はいつまでもあるとは限らず、ご自身で相続して売却を検討されることもあるでしょう。
実家がなくなってしまう場合、本籍地は変更する必要があるのでしょうか?
この記事では、変更の必要性やその理由、手続きの方法についてご紹介します。
実家売却時に本籍地変更が必要になる理由とは
本籍地とは、戸籍に記載されている住所のことで、実際に居住している住所とは異なるケースが多いものです。
一般的には生まれたときに、実家の住所を本籍地にしたり、祖父母の住居地を本籍地にしたりするケースが多いようです。
そして本籍地は自分とゆかりのある地ではなくてはならないといったルールもなく、自由に登録することができます。
つまり、相続後に売却することよって実家がなくなったとしても、本籍地を変更しなければならないというルールはありません。
しかし、ルール上は変更の必要性がなくとも、変更しておいたほうが良い理由があります。
その理由とは、戸籍謄本や抄本の取得が「本籍地の役所」のみでしかできないため、出向いたり郵送依頼したりという手続きが必要になるためです。
そうなると取得そのものに時間もかかります。
戸籍謄本は本人確認書類の一部として、提示や提出が求められることが多い書類です。
いつでも準備ができるように、居住地に移されたほうが何かと便利でしょう。
本籍地変更に必要な手続きについて
では、実際に本籍地を変更する場合の手続きはどのようにするのでしょうか。
変更時には「転籍届」「戸籍謄本」と、ご本人の印鑑が必要になります。
もしもご夫婦で変更を届け出る場合は、ご夫婦ともに印鑑が必要になりますので、ご夫婦分の印鑑を持参するようにしましょう。
変更は、現在の本籍地か変更後の本籍地の役所、もしくは住民票がある役所でも手続きすることができます。
一部では郵送で手続きできる自治体もあるようですので、問い合わせされてみても良いでしょう。
しかし相続した不動産を売却する場合は、相続手続きが終わってから変更されることをおすすめします。
なぜならば、相続手続きをする場合には、現在はもちろん過去に遡ったすべての戸籍謄本が必要になるためです。
戸籍謄本を取り寄せることにも労力がかかりますので、その手間をひとつでも減らすために、相続を終えてから対応するようにしましょう。
まとめ
実家を相続後売却する場合に、本籍地の変更をするべきなのか、またその理由や変更手続きについてご紹介しました。
本籍地は住民票とは異なり、居住地にないといけないといったルールはありません。
しかし便宜上、居住地にあるほうがスムーズであることは事実です。
ご自身の今後の手続きなどを考慮し、変更するかどうかを決めるようにしましょう。
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