不動産相続時の遺留分とは?不動産評価額の決め方についてご紹介
遺産相続では被相続人の遺言に基づき、特定の相続人のみが遺産を取得するようなケースがあります。
このようなとき「遺留分侵害額請求」を起こして、法定相続人が最低限もらえるはずの取り分を確保できることをご存じでしょうか?
今回は、遺留分とは何か、不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処法についてご紹介します。
不動産相続時の遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の配偶者や子ども、両親など、法定相続人が必ず取得できる最低限の取り分を確保する制度です。
法定相続人であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められません。
遺産相続では、生前贈与や遺言書であらかじめ相続人を指定するケースがあります。
しかし、遺言書で指定されていないケースでも、遺留分権利者には最低限の遺産を相続できるよう認められているのです。
遺留分の取得割合は、原則として2分の1ですが、被相続人の父母・祖父母のみが相続人の場合は3分の1です。
たとえば配偶者と子ども1人の場合の取得割合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
遺留分における不動産評価額の決め方
遺留分に不動産が含まれるときは、以下の流れで不動産評価額を決めます。
●不動産の評価額を調べる
●評価方法を相続人同士で決める
●遺留分の割合を計算する
まず、遺留分として相続する不動産評価額を調べましょう。
評価には、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額の4種類があります。
このうち不動産鑑定評価額については、不動産鑑定士に依頼が必要です。
費用は必要ですが、ほかの方法に比べてもっとも時価に近い評価額を調べられるため、評価額を正確に知りたい場合は不動産鑑定士に依頼する方法がおすすめです。
その後、相続人同士でどの不動産評価額を用いて遺留分を計算するか決めます。
話し合いがまとまれば、決定した不動産評価額を使って取得できる遺留分を計算します。
計算式は「不動産評価額×遺留分割合=取得できる遺留分」です。
遺留分の不動産評価額が決まらないときの方法
相続人同士で話し合っても、不動産評価額が決まらないケースもあります。
このような場合は、不動産鑑定士に鑑定してもらう、裁判所に訴訟申し立てをおこなう、弁護士に相談する方法があります。
不動産鑑定士に依頼する場合は30~40万円ほどの費用がかかりますが、裁判においてもっとも優先されるのは不動産鑑定評価額ですので有効な手段です。
当事者同士の話し合いで決定できない場合は、裁判所に訴訟を申し立てる方法もあります。
裁判官が下した決定には法的効力があり、ほかの相続人が反対していても遺留分の金額を強制的に決定できます。
また、遺留分侵害額請求に関して弁護士に相談するのも一つの方法です。
弁護士に裁判を依頼することで、希望する判決を獲得しやすくなります。
まとめ
遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人が最低限の遺産を確保する制度です。
不動産の相続は、不動産評価額を調べ、相続人の間でどの評価額を用いるか決定しなくてはなりません。
うまく決まらない場合は、裁判による決着や弁護士へ相談するのも一つの方法です。
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