不動産売却の際に土地の図面は必要?図面の入手方法もチェック!
土地や持ち家などの不動産を売買する際は、あとで「知らなかった!」ということのないように、しっかりと準備に取り組みたいもの。
今回は、土地の売却をする際のポイントとなる土地の図面についてのいろいろなことを見ていきましょう。
不動産の売却に土地の図面は必要?
土地や持ち家の売買には、いろいろな書類の準備が必要になるもの。
とくに、不動産を売却する売主となった場合には、実印・印鑑証明書・固定資産税や都市計画税納税通知書などのほかに、土地や不動産に関する書類についてもきちんと準備していく必要があります。
今回解説していくのは、そのなかでも土地の位置・面積・境界線などを示す図面について。
不動産の売却には、一般的に地積測量図・境界画定図・建物図面・各階平面図・現況測定図・確定測量図などの図面が必要と言われています。
とくに、不動産の売買では、土地の境界線にかかわるトラブルが多い傾向にありますので、地積測量図や境界画定図については、きちんと専門家に確認をとっておくと安心です。
また、不動産の売却以外にも、不動産を取得して登記申請するときや不動産を相続するときなどにも実際に図面が必要となります。
不動産売却のための図面の入手方法や入手の際の注意点とは?
不動産の売買に必要になる図面は、インターネット経由または実際に法務局に出向いて取得するのが一般的な方法です。
現在、法務局ではさまざまな図面のデータ化をすすめていますが、取得する図面の種類によっては、法務局の窓口での申請しか受け付けていないものもあります。
また、法務局窓口での申請・オンライン請求の郵送受け取り・オンライン請求の窓口受け取りなどでも、取得にかかる手数料が変わってくるため注意しましょう。
図面によっては、全国のいろいろな法務局から取得が可能なものと、不動産の管轄の地域にある法務局からしか取得ができないものもあるため、不動産の管轄エリアに住んでいない場合は、オンライン申請などをできるだけ活用するとスマートに取得ができます。
いずれの場合も、法務局で土地の図面を取得するときは、土地の所在地と地番などを把握しておく必要があるため、登記簿の記載のある住所や地番を割り出しておきましょう。
さらに、近年は、既存の図面ではなく不動産の売却の際に最新の測量を求められる場合があります。
不動産に関する手続きにはいろいろな専門用語も多いため、不安に感じることもあるかもしれませんが、不動産仲介会社のサポートを受けつつ、求められた図面の提出や測量の実施に努めましょう。
まとめ
不動産の売却には、図面や登記書類などの準備が必要となります。
加えて、図面の取得や測量の実施には手数料などの費用などが発生することも覚えておくと安心です。
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