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不動産売却にマイナンバーが必要な理由とは?不要なケースも紹介します

不動産売却にマイナンバーが必要な理由とは?不要なケースも紹介します

不動産売却時、マイナンバーの提出を求められることがあります。
マイナンバーの提出が必要なのは、不動産の売主です。
では、なぜマイナンバーの提出が必要なのでしょうか?

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不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケースとは?不要なケースも

不動産売却をするときマイナンバーの提出を求められるのは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合です。
宅建業者も法人になるため、マイナンバーの提出が必要になります。
買主が個人の場合は、マイナンバーの提出は不要です。
しかし、一般的に不動産会社は個人であっても法人登録されている場合がほとんどです。
1人で営業しているから「個人」ではないので、注意しましょう。
ただし、売却価格が100万円を下回る場合はマイナンバーの提出は必要ではありません。
不動産売却時にマイナンバーを提出するときは、買主に直接渡すようにしましょう。
第三者がとりまとめている場合もありますが、重要な個人情報であるマイナンバーを知らない人に渡してしまうのは危険です。
第三者に託す場合は、買主に確認してから渡すようにしましょう。
ちなみに、マイナンバーの提出は任意です。
マイナンバーを提出しない人は不動産を売却できない、というわけではありません。
しかし、マイナンバーを提出しないとその経緯を関係機関に説明する手間は増えます。

不動産売却においてマイナンバーの提出が必要になる理由とは?

マイナンバーの提出が必要なケースはわかりましたが、なぜマイナンバーの提出を求められるのでしょうか?
マイナンバーの提出が求められるのは、支払調書にマイナンバーを記載する必要があるからです。
支払調書とは決算のときに税務署に提出する書類の1つで、法定調書の中にマイナンバーの記載が必要になるのです。
マイナンバーの提出は任意ですが、法定調書にマイナンバーを記入するのは法律で義務づけられています。
マイナンバーを提出しなかった場合は、口頭などで買主にマイナンバーを伝える必要があるのです。
税務署が所得を把握するために、支払調書にマイナンバーの記入が必要になります。
不動産取引で使われる支払調書は、不動産売却だけではなく賃貸物件の場合にも提出が必要です。
では、マイナンバー提出の方法をみていきましょう。
マイナンバーカードを発行していれば、マイナンバーカードの写しを提出します。
マイナンバーカードを発行していない場合は、マイナンバーカードの通知カードと、運転免許証などの顔つきの身分証明書の写しを提出しましょう。

まとめ

不動産売却時にマイナンバーを提出する理由についてまとめました。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、再発行するのがおすすめです。
再発行する時間が無い場合、住民票に個人番号が記載されているため、住民票を取り寄せるのもいいでしょう。
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