親が老人ホームへ入居することに!不動産の売却において注意すべきことは?
親が老人ホームに入居すると、実家に住む人がいなくなる可能性が高いでしょう。
その際は空き家のリスクを避けるためや、入居費用にあてるために、売却を検討することがおすすめです。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、親が老人ホームなどに入居することになった際の売却方法と注意点について、ご説明します。
老人ホームの入居資金もできる!親名義の不動産を売却する方法とは?
親が老人ホームへ入るために実家を売却するケースでは、親名義の不動産を子どもが売ることになる状況も考えられるでしょう。
その場合は、「委任状を書いてもらう方法」と「成年後見制度を利用する方法」の2つがあります。
委任状を書いてもらう方法
名義人である親の意思は確認できるけれど、売却の手続きをするのは難しいときにとられる方法です。
署名捺印してもらった委任状があれば、子どもや親族などが代理人となり、売却することができます。
名義人本人がしっかりと判断できる状態であることが必要です。
成年後見制度を利用する方法
もし親がはっきりとした意思を示せない状態の場合は、「成年後見制度」を利用しましょう。
この制度は、家庭裁判所で選定された成年後見人が、本人に代わって手続きできるようになるものです。
時間がかかることがデメリットで、成年後見人が選任されてから実家を売却する許可をもらうまで、数カ月ほど必要です。
親が老人ホームへ入るために不動産を売却する際の注意点とは?
老人ホームなどの施設は月々の費用がかかるので、その支払いにあてるために不動産の売却を検討する方もいるでしょう。
その場合の注意点は、売却して得た利益には、所得税や住民税がかかることです。
税率は、所有期間が5年までだと39%、5年を超えると20%とだいぶ高めです。
ただし自宅を売ったときは、「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるため、利益が3,000万円以上になるまでは税金がかかりません。
「親自身が自宅として住んでいたこと」や、「住まなくなってから3年目の年末までに売却すること」などの要件を満たす必要がありますので、適用を受けられるようにきちんと確認しましょう。
必見|売却査定
まとめ
親が老人ホームなどの施設へ入居するために自宅を売却する場合、自分で手続きするのは難しい状態であることが考えられます。
その際でも、子どもや親族が代わりに手続きできる方法がありますので、空き家になってしまう可能性があるなら早めに売却を検討しましょう。
手続きが遅れると、特例が適用できなくなるかもしれませんので、注意が必要です。
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